手形法第一六条第一項第一段に「看做す」というのは、「推定する」との意味に解すべきである。
手形法第一六条第一項第一段の「看做す」の意義。
手形法16条1項1段
判旨
手形法16条1項の権利推定は、反証により覆し得る相対的な推定である。もっとも、受取人が実在しない架空の名称であっても、裏書の連続がある所持人が善意・無重過失であれば、同条2項により手形上の実質的な権利を取得する。
問題の所在(論点)
手形法16条1項の「みなす」の意味、および実在しない名称(架空人)を受取人として振り出された手形について、譲受人が同法16条2項により権利を善意取得し得るか。
規範
1. 手形法16条1項にいう「みなす」とは、所持人が真実の権利者でないことの証明があれば覆される「推定する」との意味に解すべきである。 2. 受取人として記載された名称が事実上存在しない場合、当該受取人は手形上の権利を取得しないが、その後の裏書を経て手形を取得した者は、手形法16条2項により、善意・無重過失であれば実質上の権利を善意取得し得る。
重要事実
振出人(上告人)は、D商事名古屋出張所取締役所長と自称するEに資金調達を依頼し、受取人を「D商事名古屋出張所」とする約束手形を交付した。しかし、D商事には名古屋出張所は存在せず、Eという取締役も存在しなかった。Eは「D商事名古屋出張所取締役所長E」という存在しない名称で裏書を行い、被上告人がこれを取得した。手形面上の裏書は連続していた。
あてはめ
1. 権利推定について:被上告人は裏書が連続する本件手形の所持人であるから、手形法16条1項により適法な権利者と推定される。これに対し上告人は、実質的権利の不在を証明すれば権利行使を拒み得る。 2. 善意取得について:上告人の主張によれば受取人たる「D商事名古屋出張所」は実在せず権利を取得し得ないため、被上告人は無権利者から手形を取得したことになる。しかし、被上告人が取得の際に悪意または重過失であったことを上告人は立証していない。したがって、被上告人は手形法16条2項により実質上の権利を取得したものといえる。
結論
被上告人は手形法16条2項により実質上の権利を取得したといえるため、上告人は権利の行使を拒むことができない。
実務上の射程
手形法16条1項の権利推定規定を「推定」と解することを明示した。また、実在しない名称(架空人)を名義人とする不法な手形発行がなされた場合でも、外観上の裏書の連続があり、取得者に悪意・重過失がなければ、善意取得が認められることを確認した点で実務上重要である。
事件番号: 昭和31(オ)207 / 裁判年月日: 昭和35年1月12日 / 結論: 棄却
甲会社名古屋出張所取締役所長として約束手形を裏書譲渡した乙が、甲会社を代理または代表する権限を有しなかつた場合でも、裏書が形式的に連続しており、被裏書人に悪意または重大な過失がなかつたときは、右被裏書人は振出人に対しその手形上の権利を行使できるものと解するのが相当である。