第一裏書が実質的要件を欠くため無効であつても、第二裏書により手形を取得した手形所持人は、取得に際し善意かつ重大な過失がないときは、振出人に対する手形上の権利を取得する。
中間裏書の実質的無効と手形所持人の権利取得。
手形法16条2項,手形法7条
判旨
取締役が会社から手形を譲り受ける際に社員総会の認許(利益相反取引の承認)がない場合でも、当該手形をさらに譲り受けた第三者が善意無重過失であれば、手形法16条2項により手形上の権利を適法に取得する。
問題の所在(論点)
取締役(代表社員)が会社から手形を譲り受ける利益相反取引において、会社法上の承認を欠くために取締役が無権利者となる場合、その取締役から手形を取得した第三者は手形法16条2項による善意取得を主張できるか。
規範
会社(有限会社)とその代表者間の手形譲渡について社員総会の認許(利益相反取引の承認)を欠き、譲受人である代表者が実質的な手形上の権利を取得し得ない場合であっても、当該譲受人からさらに手形の裏書譲渡を受けた第三者については、手形法16条2項が適用される。したがって、当該第三者が、前者が無権利者であることを知らず、かつ知らないことにつき重大な過失がないときは、善意取得が認められ、振出人に対して手形権利を行使できる。
重要事実
振出人である上告人は、訴外有限会社Dに対して約束手形を振り出した。その後、当該手形はDからその代表者である訴外Eへ裏書譲渡されたが、この譲渡に際して会社法(当時の有限会社法)上の社員総会の認許(承認)を得ていなかった。Eはさらに被上告人(第三者)に対して当該手形を裏書譲渡し、被上告人はその手形を差し入れとして受け取った。被上告人が取得した手形は、もともと上告人が振り出した手形の書換手形であった。
あてはめ
本件において、訴外有限会社F(判決文中の表記。事案の流れからDを指すと解される)から代表者Eへの譲渡に総会の認許がなく、Eが権利を取得し得ないとしても、手形法16条2項の適用は妨げられない。被上告人がEから譲渡を受ける際、Eが無権利であることについて善意かつ無重過失であれば権利を取得する。本件では、被上告人が取得した手形が上告人振出しの書換手形であること等の事情に照らせば、取得に際して特定の措置を講じなかったとしても、直ちに重大な過失があるとは認められない。
結論
被上告人は手形法16条2項により手形上の権利を適法に取得するため、振出人である上告人は手形金の支払義務を免れない。
実務上の射程
利益相反取引の制限違反(内部的制限)があっても、手形の流通性の確保という観点から、手形法上の善意取得の法理が優先されることを明示したもの。答案上は、会社法上の利益相反取引の効力(相対的無効)と手形法16条2項の関係を整理する際に、第三者の保護を図る根拠として引用する。
事件番号: 昭和42(オ)1464 / 裁判年月日: 昭和46年10月13日 / 結論: 棄却
一、株式会社がその取締役にあてて約束手形を振り出す行為は、原則として、商法二六五条にいう取弓にあたる。 二、株式会社は、商法二六五条に違反して振り出した約束手形を裏書により取得した第三者に対しては、右手形が会社からその取締役にあてて振り出され、かつ、その振出につき取締役会の承認がなかつたことについて、右第三者が悪意であ…