会社が約束手形を取締役に裏書譲渡するに際し、取締役から手形金額と同額の金員の交付を受けた場合においては、右手形裏書は、商法第二六五条の取引に該当しない。
手形裏書が商法第二六五条の取引にあたらないとされた事例。
商法265条
判旨
取締役が会社から手形を裏書譲渡し、その対価として額面と同額の現金を会社に融資した場合には、会社に不利益が生じるおそれがないため、商法265条(現行会社法356条1項2号)の取締役会の承認を要する「取引」に該当しない。
問題の所在(論点)
取締役が会社から手形の裏書譲渡を受ける際、額面と同額の現金を融資した場合のように、会社に実質的な不利益が生じない取引であっても、会社法356条1項2号(旧商法265条)の「取引」として取締役会の承認を要するか。
規範
会社法356条1項2号(旧商法265条)が取締役と会社との取引について取締役会の承認を要するとした趣旨は、取締役が自己の地位を利用して会社と取引を行い、会社の利益を犠牲にして自己の利益を図ることを防止し、もって会社の利益を保護することにある。したがって、取引の性質上、会社が何ら犠牲を払うことがなく、会社の利益を害するおそれのない場合には、同条にいう「取引」に該当しないと解すべきである。
重要事実
会社D(訴外)の取締役であった被上告人は、D社から2通の約束手形の裏書譲渡を受けた。この手形は、上告人がD社に対する運転資金の融資として振り出したものであった。被上告人は、D社から当該手形の裏書譲渡を受ける際、手形額面と同額の現金を融資して、これをD社に手渡していた。しかし、この裏書譲渡にあたり、D社の取締役会の承認は得られていなかった。後に被上告人が振出人である上告人に対し手形金の支払を求めたところ、上告人は当該取引が取締役会の承認を欠き無効であると主張した。
あてはめ
本件において、被上告人はD社から手形の裏書譲渡を受けると同時に、手形額面と全く同額の現金をD社に提供している。この事実関係によれば、被上告人は当該取引によって何ら利得を得ておらず、逆にD社もまた現金の提供を受けることで手形債務(償還義務)を負う対価を得ており、何ら犠牲を払っていないことが明らかである。このように会社側に弊害が生じるおそれのない状況下では、利益相反の危険性が認められないため、本件裏書譲渡は同条の制限を受ける「取引」にはあたらないと評価される。
結論
本件裏書譲渡は会社法356条1項2号(旧商法265条)の「取引」に該当しないため、取締役会の承認を欠いていても有効である。したがって、上告人は手形金の支払義務を免れない。
実務上の射程
利益相反取引の形式に該当しても、実質的に会社の利益を害しない場合には同条の適用を排除する「不利益不発生の法理」を示した射程の長い判例である。答案上は、利息の有無や担保の有無など、会社側の負担増の有無を慎重に検討した上で、本判例を引用して承認の要否を論じることになる。
事件番号: 昭和27(オ)500 / 裁判年月日: 昭和28年7月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】株式会社が取締役ではない第三者を受取人として約束手形を振り出す行為は、取締役の自己取引(旧商法265条)に該当しないため、監査役(現行法上の取締役会等)の承認を要しない。 第1 事案の概要:上告会社が、被上告組合連合会を受取人として約束手形を振り出した。被上告組合連合会は上告会社の取締役ではなかっ…