一、株式会社がその取締役にあてて約束手形を振り出す行為は、原則として、商法二六五条にいう取弓にあたる。 二、株式会社は、商法二六五条に違反して振り出した約束手形を裏書により取得した第三者に対しては、右手形が会社からその取締役にあてて振り出され、かつ、その振出につき取締役会の承認がなかつたことについて、右第三者が悪意であつたことを主張・立証しないかぎり、振出人としての責任を免れない。 三、株式会社振出の約束手形において、受取人の記載が右会社の取締役になつている場合でも、現実には、右会社が受取人欄白地の約束手形を振り出して直接取締役以外の者に交付し、その者が右取締役から受取人欄の補充と裏書を受けたものであるときは、商法二五六条の適用はない。
一、株式会社がその取締役にあてて約束手形を振り出す行為と商法二六五条 二、商法二六五条に違反して株式会社が振り出した約束手形を取得した第三者に対する会社の手形上の責任 三、約束手形の振出につき手形上の記載にかかわらず商法二六五条の適用がないとされた事例
商法265条
判旨
会社が取締役に対し約束手形を振り出す行為は、会社法356条1項2号の取引に該当し、取締役会の承認を要する。承認を欠く手形振出は原則無効だが、会社が第三者に対して無効を主張するには、当該第三者が承認を欠くことにつき悪意であることを主張・立証する必要がある。
問題の所在(論点)
株式会社が取締役に宛てて約束手形を振り出す行為が旧商法265条(現会社法356条1項2号)の「取引」に該当するか。また、取締役会の承認を欠く手形振出の無効を、会社は第三者に対して対抗できるか。その際の主張立証責任と要件はどうあるべきか。
規範
1. 会社がその取締役に宛てて約束手形を振り出す行為は、原因関係とは別個の厳格な支払義務を伴う債務を負担するものであるから、原則として旧商法265条(現会社法356条1項2号)の「取引」に当たり、取締役会の承認を要する。 2. 承認を欠く自己取引の効力は、会社と取締役の間では無効であるが、善意の第三者との関係では、取引の安全の観点から有効と解される。したがって、会社が手形所持人に対し無効を主張するためには、①会社から取締役への手形振出であること、及び②振出につき取締役会の承認がなかったことにつき、所持人が悪意(重過失を含むと解される)であることを会社側が主張・立証しなければならない。
重要事実
上告会社は、その取締役Dに対し、約束手形(イ)及び書替前の手形を振り出した。これらの手形振出について、上告会社の取締役会の承認は得られていなかった。被上告人は、Dからこれらの手形を裏書譲渡により取得したが、取得に際して取締役会の承認を欠いていることを知らなかった。上告会社は、取締役会の承認がないことを理由に手形債務の無効を主張し、支払を拒んだ。
あてはめ
本件手形(イ)及び(ロ)の書替前手形は、いずれも上告会社から取締役Dへ宛てて振り出されたものであり、取締役会の承認を要する「取引」に該当する。しかし、承認を欠くことによる無効は、善意の第三者には対抗できない。本件において、被上告人は手形取得時に承認の欠如を知らなかったことが確定しているため、善意の第三者に該当するといえる。会社側は被上告人の悪意を立証できていない以上、手形振出の無効を被上告人に対して主張することはできず、手形上の責任を免れない。
結論
上告会社は、手形振出の無効を被上告人に対抗できず、手形金の支払義務を負う。本件上告は棄却される。
実務上の射程
会社法356条1項2号の直接取引の効力を「相対的無効」とし、善意取得(手形法16条2項)の枠組みではなく、会社側が悪意を立証すべき「悪意の抗弁」の枠組みで処理した点に意義がある。手形以外の取引(不動産売買等)にも広く射程が及ぶ(大隅意見参照)。答案上は、直接取引の該当性を認めた上で、取引の安全と会社利益の調和として本判例の準則(会社側の悪意立証責任)を提示し、あてはめるべきである。
事件番号: 昭和32(オ)169 / 裁判年月日: 昭和36年6月23日 / 結論: 棄却
第一裏書が実質的要件を欠くため無効であつても、第二裏書により手形を取得した手形所持人は、取得に際し善意かつ重大な過失がないときは、振出人に対する手形上の権利を取得する。