約束手形が代理人によりその権限を越えて振り出された場合、手形受取人がその権限あるものと信ずべき正当の理由を有しないときは、その後の手形所持人は、たといこのような正当理由を有していても、民法第一一〇条の適用を受けることができない。
代理人による手形の振出と民法第一一〇条の第三者。
手形法8条,民法110条
判旨
代理人が権限を越えて約束手形を振り出した場合、民法110条が適用されるには、直接の相手方である受取人において正当な理由があることを要し、受取人に正当な理由がないときは、その後の手形所持人に正当な理由があっても振出人は責任を負わない。
問題の所在(論点)
手形行為の権限を越える表見代理(民法110条)において、第三者(同条の「正当な理由」を備えるべき者)とは、直接の相手方である受取人のみを指すのか、それともその後の転得者も含まれるのか。
規範
約束手形が代理人により権限を越えて振り出された場合、民法110条を適用して振出人に手形上の責任を負わせるためには、直接の相手方である受取人が、当該代理人に振出権限があると信ずべき正当な理由を有している場合に限られる。受取人に正当な理由がない以上、その後の転得者(手形所持人)において正当な理由があったとしても、同条を適用して責任を追及することはできない。
重要事実
被上告寺の経理部長代理であったFが、権限外であるにもかかわらず経理部長の記名印章を冒用して本件約束手形を振り出し、Gに交付した。受取人Gは、交付を受けた当時、Fに正当な権限がないことを十分に察知していた。その後、上告人がGから裏書譲渡を受けて本件手形を取得した。上告人は、Fに振出権限があると信ずべき正当な理由があったと主張して、民法110条に基づき被上告寺へ手形金の支払いを求めた。
あてはめ
本件において、振出の直接の相手方である受取人Gは、Fに振出権限がないことを十分に察知していた。この事実によれば、受取人Gには「正当な理由」が認められない。したがって、たとえ転得者である上告人において、Fに権限があると信ずべき「正当な理由」があったとしても、民法110条の成立要件を満たすことはない。
結論
被上告寺は上告人に対し、本件約束手形上の責任を負担しない。上告人の請求は認められない。
実務上の射程
手形行為における表見代理の「第三者」を直接の相手方に限定した重要判例である。答案上は、手形法上の善意取得(手形法16条2項等)と民法110条の表見代理を峻別し、表見代理の成否はあくまで直接の相手方を基準に判断すべきであるという論理を展開する際に用いる。転得者は善意取得の構成によってのみ保護され得るという実務上の通説的立場を支える判例である。
事件番号: 昭和37(オ)412 / 裁判年月日: 昭和39年6月25日 / 結論: 棄却
一 手形の振出について民法第一一〇条を適用する場合において、受取人が振出代理人の機関として振出人の氏名を記載したとしても、当該手形の受取人を同条にいう「第三者」と解するにさまたげない。 二 約束手形の所持人が該手形の満期にこれを支払場所で所持していた場合には、振出人が出頭しないときでも、適法な提示があったものとみるべき…