代理人が代理権の範囲を越えいわゆる署名代理の方法により振り出した約束手形について、受取人においてこれを本人みずから振り出した手形であると信じ、かつ、そのように信ずるにつき正当の理由があつたときは、本人は、民法第一一〇条の類推適用により、振出人としての責に任ずると解するのが相当である。
いわゆる署名代理の方法により振り出された約束手形を本人みずから振り出したものと信じた場合における民法第一一〇条の類推適用の有無。
民法110条,手形法8条
判旨
代理人が権限を踰越して本人名義の署名代理の方法で手形を振り出した場合、相手方が本人自身による振出しと信じた際にも、民法110条を類推適用して本人が責任を負うべきである。
問題の所在(論点)
代理人が権限を踰越して「本人名義」で手形行為を行った場合において、相手方が「代理人による振出し」ではなく「本人による直接の振出し」と誤信していたとき、民法110条の表見代理(またはその類推適用)が成立するか。
規範
代理人が基本代理権の範囲を踰越して、署名代理(本人名義のみを記載する方法)により手形を振り出した場合、相手方において「本人が真正にこれを振り出したもの」と信じ、かつそのように信ずるにつき正当な事由があるときは、民法110条の規定を類推適用し、本人はその責を負う。
重要事実
会社出張所の担当者Dは、営業資金調達のため、会社から与えられた代理権の範囲を越えて、会社代表者の署名を代理する方法(署名代理)で本件手形を振り出した。手形取得者らは、Dが代理人として振り出したのではなく、会社(本人)が直接真正に振り出したものと信じて手形を取得した。
あてはめ
Dは出張所の担当者として一定の基本代理権を有していたが、本件では会社代表者名義を冒用する形で署名代理を行っており、権限を踰越している。表見代理の制度趣旨は、代理権の存在を信じた相手方の保護にある。たとえ相手方が「代理人による代理行為」と認識せず、「本人自身の行為」と誤信した場合であっても、本人が代理権を与えていたという外観が存在し、相手方がその真実性を信じるにつき正当な事由(無過失)があるならば、本人に責任を帰せしめるべきである。したがって、被上告人らが本人の真実の振出しと信じた点に正当な事由があれば、同条が類推適用される。一方、一部の手形については正当な事由を基礎付ける具体的事実が確定されていないため、更なる審理を要する。
結論
相手方が「本人が真正に振り出した」と信じた場合でも、正当な事由があれば民法110条が類推適用され、本人は手形債務を免れない。
実務上の射程
顕名のない署名代理(代行)の形態であっても、基本代理権の存在を基礎に110条類推適用を認めた重要判例。答案では「代理人自身の名前が出ていないが110条を適用できるか」という文脈で使用し、相手方の主観が「本人自身の行為」に向けられていても保護されることを明示すべきである。
事件番号: 昭和36(オ)282 / 裁判年月日: 昭和37年3月27日 / 結論: 棄却
代理権限を踰越し署名代理の方法によつて約束手形が振出された場合にも、民法第一一〇条の適用がある。