手形署名代理は、手形代理行為として有効である。
手形署名代理は手形代理行為として有効か。
手形法8条
判旨
手形振出の代理権限を有する者が本人の氏名を冒用して記名捺印を行った場合であっても、本人の記名捺印を代行する権限も与えられているときは、当該手形振出は有効な手形代理行為として成立する。
問題の所在(論点)
手形振出の代理権限および記名捺印の代行権限を有する者が、代理人名義ではなく本人名義で手形行為を行った場合、当該行為は有効な手形代理として認められるか。記名捺印の代行と代理の関係が問題となる。
規範
手形行為の代理権限を有する者が、本人の記名捺印を代わってする権限(代行権限)をも与えられている場合には、本人名義の記名捺印をもってした手形振出は、手形法上の有効な代理行為として成立し、本人はその責任を負う。
重要事実
上告人の代理権限を持たない者(DまたはE)が、上告人の氏名を冒用して本件約束手形を振り出した。しかし、原審によれば、手形振出の代理権限を有する者が、本人の記名捺印を代行する権限を有していた状況があった。上告人は、このような本人名義による振出が手形法8条(無権代理)に抵触し無効であると主張して上告した。
あてはめ
本件において、行為者が手形振出の代理権限のみならず、本人の記名捺印を代行する権限をも有していた場合、形式上は本人の氏名を冒用した形(機関代行ないし代行)であっても、その実質は授与された権限の範囲内の行為といえる。したがって、代理人が顕名(代理人であることの表示)をせず本人名義で直接記名捺印したとしても、代理権の行使として有効に成立すると解される。原審が認定した事実に照らせば、本件振出は手形法8条にいう無権代理には当たらず、本人に効果が帰属する。
結論
手形振出の代理権限および代行権限がある者が本人名義で行った手形行為は、有効な代理行為として本人に帰属する。
実務上の射程
手形行為における「代行」が有効な代理行為として構成されることを示した射程の広い判例である。答案上は、顕名のない本人名義の署名であっても、代行権限の存在が認められる場合には、手形法上の責任を本人に帰属させる際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和36(オ)282 / 裁判年月日: 昭和37年3月27日 / 結論: 棄却
代理権限を踰越し署名代理の方法によつて約束手形が振出された場合にも、民法第一一〇条の適用がある。