手形振出の代理権限を有する者が本人の記名捺印を代つてする権限をも与えられている場合に、本人名義の記名捺印をもつてした手形振出は、手形代理行為として有効である。
代理人が本人名義の記名捺印をもつてした手形振出は有効か。
手形法8条,手形法77条2項
判旨
代表取締役を代理して手形を振り出す権限に加え、代表者本人の署名を代行する権限をも与えられている者が行った手形振出行為は、署名代理として有効である。
問題の所在(論点)
代表者本人から署名代行の権限まで与えられている代理人が、顕名の手法を用いず本人の署名を直接代行して行った手形行為の効力(署名代理の有効性)。
規範
手形法上の署名代理において、代理人が本人を代理して手形を振り出す権限を有し、かつ本人の署名を代行する権限をも与えられている場合には、代理人が本人の署名を自ら代行してなした振出行為は有効な代理行為となる。
重要事実
上告会社(被告)の代表取締役Eの代理人であるDは、Eを代理して本件約束手形を振り出す権限を有していた。さらに、Dは代表者本人(E)の署名を代理して(代行して)行う権限をも与えられていた。Dはこの権限に基づき、上告会社の代表者の署名を代行して本件約束手形を振り出した。これに対し、上告会社側は当該振出行為が偽造にあたると主張して、手形債務の履行を争った。
あてはめ
Dは代表取締役Eを代理して手形を振り出すという実質的な代理権を有していた。加えて、単なる使者としての代書にとどまらず、代表者本人の署名自体を代理してなす権限(署名代行権)を付与されていた。このように、振出権限と署名代行権の双方が備わっている場合、Dがなした署名は有効な代理行為の形式を備えているといえる。したがって、本件振出行為は有効であり、偽造にはあたらない。
結論
本件手形振出行為は有効であり、上告会社は手形債務を免れない。
実務上の射程
本判決は、署名代理(代行)と偽造の境界線を示すものである。代理人に実質的な代理権だけでなく、本人の署名を代行する権限まで認められる場合には、本人の氏名を自署する形式であっても有効な代理として扱われる。答案上では、顕名のない署名形式であっても、権限の範囲内であれば有効な代理となり得ることを論証する際に活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)546 / 裁判年月日: 昭和38年6月4日 / 結論: 棄却
手形署名代理は、手形代理行為として有効である。