信用金庫に対する手形の切替について代理権限を与えられていたなど原審認定の事情のもとでは、当該手形保証につき権限ありと信ずる正当の理由がある。
手形保証に表見代理の成立が認められた事例
手形法8条,民法110条
判旨
手形行為の無権代理において、本人から一定の代理権を付与されていた者が権限外の手形行為を行った場合、相手方が代理権があると信ずべき正当な理由があるときは、民法110条の表見代理が成立する。
問題の所在(論点)
手形行為(手形保証)が無断で行われた場合において、代理人に一定の基本代理権が存在し、相手方がその権限を信ずるに足りる正当な理由があるときに、民法110条(権限外の表見代理)の規定を適用して本人の責任を認めることができるか。
規範
代理人が本人の印章を預かるなどして、本人から一定の基本代理権を与えられている場合において、その権限を越えて代理行為をしたとき、相手方において代理人にその権限があると信ずべき正当な理由があるときは、民法110条の規定を類推適用ないし直接適用し、本人はその行為について責任を負う。
重要事実
上告人(本人)は、Dに対し、信用金庫に対する手形の切替に関する代理権を付与し、印章を預けていた。Dは、約束手形を振り出すに際し、上告人に無断で上告人を手形保証人として記名し、預かっていた印章を押捺した。被上告人(手形受取人)は、Dが当該保証をなす権限を有すると信じて手形を受け取った。
あてはめ
Dは当時、上告人から信用金庫に対する手形の切替について代理権を付与されており、民法110条の基本代理権が存在したといえる。また、Dが上告人の印章を所持していたこと等の原判決が認定した諸事情に照らせば、被上告人がDに手形保証の権限があると信じたことには正当な理由が認められる。したがって、民法110条の要件を満たすものと解される。
結論
上告人は、Dが権限外に行った本件手形保証について、民法110条によりその責任を負うべきである。
実務上の射程
手形行為についても民法の表見代理の規定が適用されることを確認した事例である。答案上は、記名押捺の代行(無断作成)であっても、基本代理権の存在と正当な理由を基礎づける事実(印章の管理状況等)を拾うことで、110条による責任追及を論じることが可能となる。
事件番号: 昭和37(オ)412 / 裁判年月日: 昭和39年6月25日 / 結論: 棄却
一 手形の振出について民法第一一〇条を適用する場合において、受取人が振出代理人の機関として振出人の氏名を記載したとしても、当該手形の受取人を同条にいう「第三者」と解するにさまたげない。 二 約束手形の所持人が該手形の満期にこれを支払場所で所持していた場合には、振出人が出頭しないときでも、適法な提示があったものとみるべき…