判旨
出張所長が特定の債権取立や銀行割引の目的で手形行為を行う権限を与えられていたとしても、それを超えてなされた手形行為について、相手方が代理権があると信じるにつき正当の理由(民法110条)があるとは直ちに認められない。
問題の所在(論点)
限定的な手形行為の代理権を有する出張所長が、その範囲を逸脱して手形行為を行った場合、相手方が代理権ありと信じるにつき民法110条の「正当な理由」が認められるか。
規範
民法110条の「正当な理由」の有無は、本人が授与した基本代理権の内容、当該代理行為の性質、及び相手方が代理権の存在を信じるに至った客観的状況を総合して判断すべきである。特に、限定された目的でのみ権限を与えられた代理人が、その範囲を逸脱して一般的手形行為を行った場合、過去の数回の手形行為のみを根拠に包括的な代理権を信じることは、特段の事情がない限り正当な理由に当たらない。
重要事実
被上告会社の北海道出張所長Dは、受取手形の交付を受け、割引に必要な限度で銀行に裏書交付する権限のみを与えられていた。Dは以前、上告会社との間で売掛代金取立のために為替手形の振出や約束手形の裏書(計3通)を行っていた。その後、Dは権限を逸脱して本件手形への裏書行為を行った。上告会社は、過去の取引事実からDに手形行為一般の代理権があるものと信じていたが、原審はその正当な理由を否定したため、上告人が理由不備を主張して上告した。
あてはめ
Dに与えられた権限は、受取手形の割引に必要な限度という極めて限定的なものであった。Dが過去に行った3通の手形行為も、あくまで売掛金取立という特定の目的範囲内でなされたものである。このような特定の目的での手形行為の事実があるからといって、これを推し量ってDに「手形行為一般」の包括的代理権があると信じることは、信用の基礎として不十分である。したがって、上告会社が本件手形裏書についてもDに代理権があると誤信したことにつき、客観的に合理的な根拠を欠き、正当な理由は認められないと解される。
結論
本件手形行為における表見代理の成立は否定され、上告を棄却する。
実務上の射程
基本代理権の内容が「特定の目的・限度」に限定されている場合、相手方がそれを包括的な権限と拡大解釈して信じたとしても、110条の正当な理由が否定されやすいことを示す。答案上は、相手方の調査確認義務や、過去の取引の同一性・継続性の程度を検討する際の考慮要素として活用できる。
事件番号: 昭和39(オ)419 / 裁判年月日: 昭和39年12月11日 / 結論: 棄却
甲がその実父である乙の実印を使用し、権限をこえ、乙の代理人として丙にあてて約束手形を振り出した場合でも、甲は乙に無断で右実印を持ち出したものであり、乙と丙とは従前取引をしたことがない等当該振出に関し原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、丙が、乙に甲の権限について確めることなく、甲は右約束手形を振り出す…