手形振出行為に存する錯誤が縁由の錯誤にすぎないと判断された事例。
判旨
手形を白地式裏書で他者に交付した者が、後に支払を行ってこれを取り戻した場合、戻裏書を受けなくても実質的権利を証明すれば手形上の権利を行使できる。また、裏書の連続を欠き形式的資格がない場合であっても、実質的権利が立証されれば、債務者は形式的資格の欠如を理由に履行を拒めない。
問題の所在(論点)
白地式裏書によって手形を譲渡した者が、裏書の連続が途切れた状態で手形を回収した場合、戻裏書なしに実質的権利を行使できるか。また、形式的資格を欠く所持人からの請求に対し、債務者は履行を拒絶できるか。
規範
1.白地式裏書をもって手形を交付した者が、これを回収して再取得する場合、戻裏書の方法によらずとも、支払等の事実により実質的権利を取得し、これを行使することができる。2.手形所持人が、裏書の抹消等を行わず形式的資格(裏書の連続)を欠く状態にあっても、実質的権利が証明された以上、その権利行使は適法であり、債務者は形式的資格の欠如のみを理由に履行を拒むことはできない。
重要事実
振出人(上告人)は、被上告人を受取人とする手形を振り出した。被上告人は、本件手形に白地式裏書を付して第三者(E自動車)に交付したが、その後、被上告人が手形金を支払って当該第三者から手形を取り戻した。被上告人は振出人に対し手形金の支払を請求したが、振出人は、被上告人が戻裏書を受けておらず、かつ白地式裏書が抹消されていないため裏書の連続を欠く(形式的資格がない)ことを理由に、支払を拒絶した。
あてはめ
本件において、被上告人は白地式裏書により一旦手形を他者に交付しているが、その後に手形金を支払って現実に手形を取り戻した事実が認定されている。この場合、手形法上の「戻裏書」という形式的な手続を経ずとも、弁済等の事由により実質的な権利を再取得したといえる。たとえ被上告人が自ら行った白地式裏書を抹消しなかったために、外観上、裏書の連続が途切れて形式的資格を欠く状態にあったとしても、実質的な権利者であることが証明されている以上、手形上の権利行使を認めるのが相当である。したがって、振出人の拒絶は理由がない。
結論
被上告人は実質的権利を証明した以上、戻裏書や形式的資格の有無にかかわらず、振出人に対して適法に手形上の権利を行使できる。
実務上の射程
手形法における資格授与的効力(16条1項)は所持人の立証責任を軽減する制度であり、実質的権利を有する者が自ら権利を証明して行使することを妨げるものではない。答案上は、裏書の不連続がある所持人からの請求について、実質的権利の立証がある場合に「形式的資格の欠缺」が抗弁となり得ないことを説明する根拠として用いる。
事件番号: 昭和34(オ)67 / 裁判年月日: 昭和36年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裏書の連続を欠くため形式的資格を有しない手形所持人であっても、満期後の支払拒絶により前手から手形の返還を受け、実質上の権利者となった場合には、手形上の権利を行使できる。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、本件手形につき裏書の連続を欠いていたため、手形法上の形式的資格を有していなかった。しかし、…