手形法第一六条第一項にいう裏書の連続は、その形式によりこれを判定すれば足り、裏書が真正なものかどうかは問うところではない。
裏書の連続の意義。
手形法16条,手形法77条1項1号
判旨
約束手形の占有者が裏書の連続により権利を証明する場合、最後の裏書が白地式であっても適法な所持人と推定され、当該白地部分を補充せずとも手形上の権利を行使することができる。
問題の所在(論点)
1. 最後の裏書が白地式である場合、所持人は白地を補充することなく手形上の権利を行使できるか。2. 手形所持人にとって支払期日の呈示は権利行使の前提となる義務であるか。
規範
約束手形の占有者が裏書の連続によってその権利を証明するときは、最後の裏書が白地式である場合であっても適法な所持人とみなされる(手形法77条1項1号、16条1項)。また、裏書の連続は形式的に判定すれば足り、個々の裏書の真否は問わない。さらに、所持人は白地式裏書の白地部分を補充することなく、そのまま手形上の権利を行使することが可能である。
重要事実
約束手形の所持人である被上告人が、振出人らに対して手形金の支払を求めて提訴した。当該手形には裏書の連続が認められたが、最後の裏書は白地式であった。上告人側は、裏書の真否や、白地式裏書の補充がないこと、および支払期日の呈示を怠ったこと等を理由に、適法な権利行使ではないと争った。
あてはめ
本件約束手形(甲1、2号証)を検討すると、被上告人は裏書の連続によって形式的な資格を備えた占有者であると認められる。最後の裏書が白地式であっても、補充なしに権利行使できる以上、被上告人は適法な所持人にあたる。また、支払期日における手形の呈示は、特段の事情のない限り所持人の権利にすぎず義務ではないため、呈示の欠如を理由に支払義務を免れることはできない。
結論
被上告人は適法な手形所持人として手形金請求権を行使でき、振出人らは支払義務を負う。上告を棄却する。
実務上の射程
裏書の連続による資格授与的効力(16条1項)が白地式裏書にも及ぶこと、および権利行使に補充が不要であることを明示した実務上不可欠な判例である。答案上は、手形権利者の確定(形式的資格)の場面で、裏書の連続の有無を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和37(オ)1089 / 裁判年月日: 昭和38年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】手形法14条の規定に照らし、白地裏書がなされた手形を取得した者は、白地を補充することなくそのまま更に裏書譲渡することが可能であり、白地補充の欠缺を理由に手形権利の行使が否定されることはない。 第1 事案の概要:上告人は、本件手形の裏書が白地裏書であったところ、その白地補充が欠けていることを理由に、…