判旨
不動産の不法占有者に対し、所有権に基づく返還請求権を代位行使する場合、債務者の無資力を要件としない。特定の土地使用を目的とする債権を保全する必要があるときは、民法423条の転用事例として代位権の行使が認められる。
問題の所在(論点)
債権者代位権(民法423条)を行使して不動産の明渡しを請求する場合において、債務者の無資力を要件とする必要があるか。また、特定の第三者のみに使用を許諾した土地を別の第三者が占有している場合に、その明渡請求が権利の濫用にあたるか。
規範
民法423条の債権者代位権を、特定の不動産に対する使用収益権を保全する目的で行使する場合、債務者の無資力(一般的責任財産の不足)は要件とならない。債権者がその権利を確保するために債務者の有する妨害排除請求権や明渡請求権を代位行使することが、債権の目的を達するために必要かつ適切であれば、代位行使が認められる。
重要事実
土地所有者Dおよび被上告人らは、Eに対してのみ土地の使用を認めていた。しかし、上告人は正当な権限がないにもかかわらず当該土地を使用していた。そこで、被上告人らがEの有する土地使用権等に基づき、Dの有する所有権に基づく明渡請求権を代位行使(またはこれに準ずる債権者代位権の行使)をして、上告人に対し土地の明渡しを求めた。
あてはめ
本件では、土地所有者DらはEに対してのみ土地使用を認めており、上告人を含む不特定の第三者に土地使用を認めた事実は存在しない。したがって、上告人の占有は正当な権限に基づかない権利侵害にあたる。このような特定の利用権の保全を目的とする場合には、金銭債権の保全とは異なり、債務者の無資力を問題とする必要はない(大判昭10.12.12等の法理参照)。また、正当な権限のない占有者に対する明渡請求は正当な権利行使であり、権利の濫用には当たらない。
結論
債務者の無資力を要件とすることなく、債権者代位権に基づき不法占有者に対する土地明渡請求を認めた原審の判断は正当である。
事件番号: 昭和30(オ)772 / 裁判年月日: 昭和31年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債権者が民法423条(当時)に基づき債権者代位権を行使する場合、第三債務者に対して直接自己への給付を求めることができる。 第1 事案の概要:債権者(上告人)が、債務者の第三債務者に対する権利を代位行使し、第三債務者に対して直接自己への支払または給付を求めた事案である(具体的な基礎事実は判決文からは…
実務上の射程
本判決は、いわゆる「債権者代位権の転用」が認められる典型的事例(不動産賃借人による所有権の代位行使等)を確認したものである。司法試験においては、賃借人が対抗要件を具備していない場合に、所有者の不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使する際の論拠として、「保全されるべき権利が特定の権利であるため、無資力要件は不要である」と論証する際に用いる。
事件番号: 昭和32(オ)164 / 裁判年月日: 昭和35年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が、一時使用目的の借地契約における解約特約に基づき、土地所有者に代位して不法占有者に対し建物の収去及び土地の明渡を請求することは適法である。 第1 事案の概要:土地所有者Dに対し、建物所有目的の賃借権を有する債権者(被上告人)が、債務者Dに代位して、土地の一部を占有する占有者(上告人)に対し…
事件番号: 昭和30(オ)923 / 裁判年月日: 昭和32年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の賃借人は、その賃借権を保全する必要があるときは、民法423条の債権者代位権に基づき、所有者である賃貸人の有する妨害排除請求権としての明渡請求権を代位行使することができる。また、親権者が子を代理してその所有地の明渡請求を代位行使することは、利益相反行為(民法826条)には当たらない。 第1 …