判旨
親権者が未成年者の法定代理人として行う連帯保証債務の負担行為について、親権者と子の利益が相反するか否かは、行為の客観的性質によって決すべきである。本件のように親権者一方が受託した保証債務を子に転嫁した等の特段の事情がない限り、民法826条の利益相反行為には当たらない。
問題の所在(論点)
1. 共同親権者の一方が他方の同意を得ずに行った代理行為の有効性。2. 親権者が未成年者を代理して連帯保証債務を負わせる行為が、民法826条の「利益相反行為」に該当するか。
規範
民法826条にいう「利益相反行為」に該当するか否かは、親権者の主観的意図や実質的な利害得失ではなく、行為自体の客観的性質によって決すべきである。具体的には、行為の態様自体から見て、親権者の利益になり、かつ、子の不利益になる行為を指す。また、親権の共同行使(民法818条3項)については、特段の反証がない限り、同居する親権者双方が関与したものと推認しうる。
重要事実
未成年者である上告人の親権者父(E)が、上告人を代理して連帯保証債務を負担させた。上告人は、母(D)も親権者であったが父が単独で代理したこと、および本件保証行為は親権者と子との利益が相反する行為であるにもかかわらず特別代理人が選任されていないことから、当該代理行為は無効であると主張した。なお、母は父および上告人と同居していた。
あてはめ
1. 共同行使について:母は父および子と同居しており、本件保証を知らなかったという反証もない。そのため、弁論の全趣旨に基づき、父母による親権の共同行使があったと認定される。2. 利益相反について:保証債務の負担行為は、客観的性質上、債務者側の利益となるものではなく、一方的に義務を負うものである。親権者が自己の債務を子に負担させるような形式でない限り、行為の客観的外形から直ちに親権者の利益になるとは言えない。本件では、親権者が受託した保証を子に転嫁した等の事実も認められないため、利益相反行為には当たらない。
結論
本件連帯保証の代理行為は、共同行使の欠缺や利益相反行為の瑕疵はなく、有効である。
実務上の射程
外形説(客観的性質説)の立場を再確認する事案である。答案上は、まず行為の客観的外形から利益相反性を判断し、債務引受けや連帯保証については、債務者が誰であるかに着目して判断する。親権者が主債務者である場合の保証は利益相反となるが、第三者のための保証であれば原則として利益相反にならないという論理展開に活用できる。
事件番号: 昭和36(オ)1013 / 裁判年月日: 昭和37年2月27日 / 結論: 棄却
法定代理人と本人との利益相反の有無は、もつぱら、その行為自体を観察して判断すべきであつて、当該借入金の用途が何であるかというような当該契約に至つた縁由を考慮して判断すべきではない。
事件番号: 昭和30(オ)704 / 裁判年月日: 昭和32年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法826条にいう利益相反行為に該当するか否かは、行為の動機や実質的な利害関係ではなく、もっぱら行為の外形から判断すべきである。 第1 事案の概要:親権者である父Dが、未成年の子である上告人の代理人として、第三者Fとの間で本件不動産の売買契約(甲1号証)を締結した。この行為について、上告人側は、実…
事件番号: 昭和51(オ)1359 / 裁判年月日: 昭和52年3月31日 / 結論: 棄却
親権者が、債務者である株式会社の代表取締役として第三者から金銭を借り受け、右債務を担保するため、みずから個人として連帯保証をするとともに子の不動産につき根抵当権を設定する行為は、民法八二六条にいう利益相反行為にあたる。