親権者が子の法定代理人として約束手形を振り出し、自らもその共同振出人となつた場合において、右手形が子を主債務者とし親権者をその連帯保証人とする借受金の支払のために振り出されたものであるときには、子と親権者との間に民法第八二六条所定の利益相反関係は生じない。
親権者が自らおよび子の法定代理人として約束手形を共同で振り出した場合において利益相反関係を生じないとされた事例
民法826条
判旨
民法826条の利益相反行為の判定は、行為の動機や意図ではなく、行為自体を外形的・客観的に考察して決すべきである。親権者が子を主債務者、自らを連帯保証人とする借入れや手形振出しを代理する行為は、外形上子に利益をもたらすものであり利益相反には当たらない。
問題の所在(論点)
親権者が子を主債務者、自らを連帯保証人とする契約を締結し、または手形を共同振出しする行為が、民法826条の利益相反行為に当たるか。また、その判断基準をいかに解すべきか。
規範
民法826条にいう利益相反行為に該当するか否かは、親権者が子を代理してなした行為自体を外形的・客観的に考察して判定すべきであって、当該代理行為をなすについての親権者の動機、意図をもって判定すべきではない(外形的客観説)。
重要事実
未成年の子である上告人ら3名の親権者Dは、上告人らを代理して銀行から資金を借り入れ、上告人らを主債務者、D自身をその連帯保証人とした。また、Dは上告人らの法定代理人として、かつD個人としても、右借受金の支払のために本件各約束手形を共同で振り出した。これに対し、上告人らは、本件手形振出し等はD個人の営業資金に充てるためのものであり、利益相反行為に当たり無効であると主張した。
あてはめ
本件各手形行為の原因関係たる貸付において、上告人らは自ら債務者となり、Dはあくまでその連帯保証人となっている。この事実関係を外形的に観察すれば、子が債務を負う一方で親権者がその保証をするという形式であり、子が利益を得て親権者が不利益(負担)を負う構成となっている。したがって、親権者の内心の動機が自身の経営する会社の資金調達にあったとしても、行為の外形から判断する限り、親権者と子の間に利益が相反する関係は認められない。
結論
本件行為は利益相反行為に該当せず、法定代理権の範囲内の行為として有効である。したがって、上告人らの請求は認められない。
実務上の射程
利益相反行為の判断基準として「外形的客観説」を確立したリーディングケースである。答案上は、親権者の主観的な意図(子を利用して自己の利益を図る等)を排除し、行為そのものの法的性質を淡々とあてはめる必要がある。ただし、外形上利益相反に当たらなくても、親権者の意図を相手方が知っていた場合には、代理権濫用の法理(民法107条類推適用)によって効力を否定する余地がある点に留意する。
事件番号: 昭和41(オ)79 / 裁判年月日: 昭和42年4月25日 / 結論: 棄却
親権者が、その経営する事業につき、第三者の援助を仰ぎたいと考えて、子の財産を右第三者に贈与する契約を締結したとしても、右は親権者の単なる内心の意図にすぎず、民法第八二六条の利益相反行為にはあたらない。