親権者が、その経営する事業につき、第三者の援助を仰ぎたいと考えて、子の財産を右第三者に贈与する契約を締結したとしても、右は親権者の単なる内心の意図にすぎず、民法第八二六条の利益相反行為にはあたらない。
利益相反にあたらないとされた事例
民法826条
判旨
民法826条の利益相反行為にあたるか否かは、親権者の意図や行為の実質的効果ではなく、当該行為の「外形」によって判断すべきである。未成年者の財産を他者に贈与する行為は、親権者自身の利益になる等の特段の事情がない限り、外形上利益相反にはあたらない。
問題の所在(論点)
親権者が未成年者の不動産を第三者に贈与する行為が、民法826条の「利益相反行為」にあたるか。その判断基準は行為の外形か、あるいは親権者の意図等の実質的事情を含めるべきか。
規範
民法826条に規定される「利益相反行為」に該当するか否かは、親権者の主観的な意図や行為の実質的な効果にかかわらず、当該行為の客観的な「外形」のみによって決すべきである。
重要事実
未成年者の親権者であるDが、未成年者(上告人)が所有する不動産を、将来その未成年者を養子に迎える意向を持っていた第三者(被上告人)に対して贈与した。この贈与契約について、未成年者側が「利益相反行為にあたり無効である」または「親権の濫用である」と主張して争った事案である。
事件番号: 昭和30(オ)704 / 裁判年月日: 昭和32年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法826条にいう利益相反行為に該当するか否かは、行為の動機や実質的な利害関係ではなく、もっぱら行為の外形から判断すべきである。 第1 事案の概要:親権者である父Dが、未成年の子である上告人の代理人として、第三者Fとの間で本件不動産の売買契約(甲1号証)を締結した。この行為について、上告人側は、実…
あてはめ
本件における贈与契約は、未成年者の財産を第三者に移転させる行為である。親権者Dが「将来上告人が被上告人の養子になる」という期待を抱いていたとしても、それは内心の意図や動機の域を出ない。行為の外形をみる限り、親権者自身の利益のために未成年者の利益を害する行為とは認められない。したがって、利益相反の結果が生じる余地はないと解される。また、親権の濫用についても、原審の事実認定の範囲内ではこれを認めるに足りる事情は存在しない。
結論
本件贈与契約は利益相反行為にはあたらず、有効である。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
利益相反行為の判断基準として「外形説」を確立した重要判例である。司法試験の答案では、本基準を引用し、まずは行為が客観的に親権者の得・子の損(あるいは子同士の利害対立)になっているかを検討する。外形説により利益相反を否定しても、本判決が示唆するように「親権の濫用」として個別救済の余地を残す構成が実務上・答案上のスタンダードである。
事件番号: 昭和48(オ)182 / 裁判年月日: 昭和49年9月27日 / 結論: 棄却
(省略)
事件番号: 昭和31(オ)262 / 裁判年月日: 昭和32年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】父母が共同して親権を行使すべき場合(民法818条3項)において、一方が売買契約を締結する際に他方が同席して反対せず、測量等の事後行為にも立ち会っていたときは、特段の事情がない限り、共同して親権を行使したものと認められる。 第1 事案の概要:未成年者である上告人Aの不動産売買契約において、Aの母Dは…
事件番号: 昭和42(オ)473 / 裁判年月日: 昭和45年5月22日 / 結論: 棄却
後見人が未成年者を代理して後見人の内縁の夫に対し未成年者所有の土地を無償譲渡する行為は、旧民法九一五条四号にいう「後見人ト被後見人トノ利益相反スル行為」にあたる。