民法第八二六条にいう利益相反行為に該当するか否かは、親権者が子を代理してなした行為の外形によつて決すべきであり、その行為の実質的な効果を顧慮して決すべきでない。
民法第八二六条の利益相反行為と行為の動機
民法826条
判旨
民法826条にいう利益相反行為に該当するか否かは、親権者の意図や行為の実質的効果にかかわらず、行為の客観的な外形によって決すべきである。
問題の所在(論点)
親権者と子との間の「利益が相反する行為」(民法826条)の有無を判断するにあたり、親権者の主観的な意図や経済的な実質を考慮すべきか、それとも行為の外形によって判断すべきかが問題となった。
規範
民法826条の利益相反行為の判断基準については、取引の安全を考慮し、行為の実質的な目的や効果ではなく、親権者が子を代理してなした行為の「外形」によって客観的に決すべきである(外形説)。
重要事実
親権者が子を代理して何らかの法律行為を行ったが、その行為が親権者自身の利益になり、子の不利益になる可能性があったため、特別代理人の選任を欠く利益相反行為(民法826条)として無効ではないかが争われた。なお、具体的な取引内容は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、親権者が子を代理して行った行為を外形的に観察すると、親権者と子の利害が対立する形式を備えている。上告人は実質的な効果を考慮すべきと主張するが、判例の採る外形説に照らせば、行為者の主観や経済的な実質的効果は判断を左右しない。したがって、行為の外形から利益相反性が認められる場合には、同条の適用を受けると解される。
結論
利益相反行為の成否は行為の外形によって決定されるため、外形上利益相反にあたる行為を特別代理人の選任なくなした場合は、無権代理行為となる。本件上告は棄却された。
実務上の射程
親族法における利益相反の基本判例であり、答案上は必ず「外形説」を明示する。親権者が自己の債務のために子の不動産に抵当権を設定する等の典型例だけでなく、保証人になる行為など、形式的に子が不利益を被る構成か否かを検討する際に用いる。
事件番号: 昭和43(オ)198 / 裁判年月日: 昭和44年11月18日 / 結論: 棄却
親権者が債権者から新たに金五〇万円の貸与を受けるとともに旧債務金五〇万円を合わせた計金一〇〇万円につき、未成年者が連帯債務を負うため審判によつて選任された特別代理人が、旧債務金五〇万円についてのみ連帯債務を負う旨の契約を締結することは、判示事情関係のもとでは右審判に示された権限を逸脱した無権代理行為にあたるものというべ…
事件番号: 昭和41(オ)79 / 裁判年月日: 昭和42年4月25日 / 結論: 棄却
親権者が、その経営する事業につき、第三者の援助を仰ぎたいと考えて、子の財産を右第三者に贈与する契約を締結したとしても、右は親権者の単なる内心の意図にすぎず、民法第八二六条の利益相反行為にはあたらない。
事件番号: 昭和31(オ)888 / 裁判年月日: 昭和35年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】親権者が子の代理人として行う行為が民法826条の「利益相反行為」に該当するか否かは、行為の動機や実質的な利害関係ではなく、行為自体の外形から客観的に判断すべきである。親権者が第三者の債務のために子の不動産に抵当権を設定する行為は、親権者自身の債務のための設定でない限り、原則として利益相反行為に当た…