判旨
親権者が子の代理人として行う行為が民法826条の「利益相反行為」に該当するか否かは、行為の動機や実質的な利害関係ではなく、行為自体の外形から客観的に判断すべきである。親権者が第三者の債務のために子の不動産に抵当権を設定する行為は、親権者自身の債務のための設定でない限り、原則として利益相反行為に当たらない。
問題の所在(論点)
親権者が第三者の債務のために子の不動産に抵当権を設定する行為が、民法826条1項の「利益が相反する行為」に該当し、特別代理人の選任を要するか。
規範
民法826条にいう「利益が相反する行為」に該当するか否かは、親権者の意図や実質的な利害得失を問わず、行為自体の外形から客観的に判断すべきである。具体的には、親権者が一方の当事者となり、子が他方の当事者となる場合、あるいは親権者が数人の子の法定代理人として、一人の子の利益において他の子の不利益となる行為を行う場合に限られる。
重要事実
親権者(母)Dが、その夫(子の継父)Eが被上告人から金員を借り受けるに際し、子の法定代理人として、子を債務者とし、かつ子所有の不動産に抵当権を設定した。あわせて賃借権設定契約も締結し、登記を経由した。これらの行為は、D自身の利益のためではなく、あくまで夫Eの利益のために行われたものであった。
あてはめ
本件における抵当権設定等の行為は、外形上、親権者Dが子を代理して第三者(夫E)のために担保提供を行うものである。Dは本件取引の当事者(債務者)ではなく、子との間で直接利害が対立する関係にない。また、原審の認定によれば、Dは自身の利益のために本件行為を行ったわけではなく、夫Eのために行ったものである。したがって、行為の外形から見て、親権者と子との間で利益が相反する関係にあるとは認められない。
結論
本件行為は民法826条の利益相反行為には当たらない。したがって、特別代理人の選任を欠く無権代理行為とはならず、本件抵当権設定等は有効である。
事件番号: 昭和36(オ)1013 / 裁判年月日: 昭和37年2月27日 / 結論: 棄却
法定代理人と本人との利益相反の有無は、もつぱら、その行為自体を観察して判断すべきであつて、当該借入金の用途が何であるかというような当該契約に至つた縁由を考慮して判断すべきではない。
実務上の射程
本判決は外形標準説を端的に示している。答案作成上は、まず「行為の外形から客観的に判断する」旨の規範を立て、次に「親権者が直接の債務者であるか」をチェックする。本件のように親権者以外の第三者(夫など)の債務のための担保提供であれば、利益相反には当たらないと結論付けるのが定石である。ただし、親権者自身の債務を実質的に負担する関係にある場合などは利益相反を肯定する余地があるが、本件のような「夫(継父)の借金」の場合は否定される傾向が強い。
事件番号: 昭和45(オ)593 / 裁判年月日: 昭和45年12月18日 / 結論: 破棄差戻
親権者が第三者の金銭債務についてみずから連帯保証人になるとともに、子の代理人として右債務を担保するため子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、民法八二六条にいう利益相反行為にあたる。
事件番号: 昭和34(オ)1128 / 裁判年月日: 昭和37年10月2日 / 結論: 棄却
親権者が自己の負担する貸金債務につき未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、借受金を右未成年の子の養育費に供する意図であつても、民法第八二六条にいう「利益が相反する行為」にあたる。
事件番号: 昭和51(オ)1359 / 裁判年月日: 昭和52年3月31日 / 結論: 棄却
親権者が、債務者である株式会社の代表取締役として第三者から金銭を借り受け、右債務を担保するため、みずから個人として連帯保証をするとともに子の不動産につき根抵当権を設定する行為は、民法八二六条にいう利益相反行為にあたる。
事件番号: 昭和33(オ)767 / 裁判年月日: 昭和35年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産登記手続において、代理人が本人及び相手方の双方を代理する場合であっても、それが既に成立している法律関係に基づく登記義務の履行であるときは、民法108条本文の禁止する双方代理には当たらない。 第1 事案の概要:上告人と被上告人の間の不動産取引に関連し、特定の書面(丙第2号証)が上告人の意思に基…