親権者が自己の負担する貸金債務につき未成年の子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、借受金を右未成年の子の養育費に供する意図であつても、民法第八二六条にいう「利益が相反する行為」にあたる。
民法第八二六条の利益相反行為と行為の動機。
民法826条
判旨
民法826条の利益相反行為の成否は、親権者の意図にかかわらず、行為自体の客観的性質によって決すべきである。親権者が子を代理して借財し子の不動産に抵当権を設定する行為は利益相反に当たらないが、親権者自身の債務のために子の不動産に抵当権を設定する行為は利益相反に当たる。
問題の所在(論点)
親権者が、子を代理して(子を債務者として)金員を借り入れ、子の不動産に抵当権を設定する行為が、親権者自身の利益のためになされた場合に、民法826条の利益相反行為に該当するか。あわせて、親権者自身が共同債務者となる場合にその責任割合を超える部分の負担が利益相反となるかが問題となる。
規範
民法826条にいう「利益相反する行為」に当たるか否かは、親権者の意図(主観的動機)や実際の効果にかかわらず、その行為自体の客観的性質によって判断すべきである(外形的客観説)。したがって、①親権者が子を代理して子の名において金員を借り受け、子の不動産に抵当権を設定する行為は、外形上子の債務のための行為であり、親権者の用途に充当する意図があっても利益相反にならない。これに対し、②親権者が自ら金員を借り受けるに際し、子の不動産に抵当権を設定する行為は、外形上親権者の債務を補完するものであり、子の養育費に充当する意図があっても利益相反に当たる。
重要事実
親権者Dは、未成年の子(上告人ら)の法定代理人として、子を代理するとともに自らも共同債務者となって金員を借り受けた。この債務につき、Dは子の所有する不動産持分および自己の持分の上に抵当権を設定した。この借財の意図は、D自身の営業資金に充当することにあった。その後、本件不動産は任意競売に付され、被上告人が競落した。上告人らは、本件抵当権設定行為は利益相反行為であり無効であるとして、所有権の帰属を争った。
事件番号: 昭和36(オ)1013 / 裁判年月日: 昭和37年2月27日 / 結論: 棄却
法定代理人と本人との利益相反の有無は、もつぱら、その行為自体を観察して判断すべきであつて、当該借入金の用途が何であるかというような当該契約に至つた縁由を考慮して判断すべきではない。
あてはめ
Dが子を代理して子の名において金員を借り受け、子の持分に抵当権を設定した部分は、外形上子のための行為であり、Dの営業資金に充当する意図があっても利益相反行為に当たらない(有効)。一方で、Dが自己の負担部分(共同債務のうち自己の責任分)のために、子の持分に抵当権を設定した部分は、外形上親権者の債務を子の財産で担保するものであり、たとえ子の利益に充当する意図があっても利益相反行為に当たる(無効)。本件では有効な抵当権と無効な抵当権が混在しているが、子の負担する債務につき有効な抵当権が存在し、かつDの持分への抵当権も存在するため、不動産全体に対する競売手続自体は有効に成立する。
結論
親権者の意図が自己の利益を図るものであっても、行為の外形が子の債務のための抵当権設定であれば利益相反には当たらない。本件抵当権設定のうち一部は無効であるが、有効な抵当権に基づく競売手続により、被上告人は適法に所有権を取得したといえる。したがって、上告人らの請求は棄却される。
実務上の射程
利益相反行為の判断基準として「外形的客観説」を確立したリーディングケースである。答案上では、親権者の意図(主観)を切り離し、行為の形式(誰の債務か等)から淡々と当てはめる際に用いる。ただし、外形上利益相反に当たらなくても、親権者が自己の利益を図る目的であれば「代理権濫用」の成否が別途問題となる点に注意を要する。
事件番号: 昭和31(オ)888 / 裁判年月日: 昭和35年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】親権者が子の代理人として行う行為が民法826条の「利益相反行為」に該当するか否かは、行為の動機や実質的な利害関係ではなく、行為自体の外形から客観的に判断すべきである。親権者が第三者の債務のために子の不動産に抵当権を設定する行為は、親権者自身の債務のための設定でない限り、原則として利益相反行為に当た…
事件番号: 昭和40(オ)252 / 裁判年月日: 昭和42年2月23日 / 結論: 棄却
甲、乙間に乙名義の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴訟が係属する場合には、乙の債権者で当該不動産について強制競売の申立をし、強制競売開始決定を得た第三者は、民訴法第七一条の規定により、甲、乙間の右訴訟に当事者として参加することができる。
事件番号: 昭和38(オ)261 / 裁判年月日: 昭和39年3月24日 / 結論: 棄却
合資会社の社員が、第三者の債務につき、会社を代表して連帯保証契約を締結し、会社財産を担保にする行為は、たとえ右社員が右第三者の債務負担につき代理人として関与した場合であつても、商法第七五条にいう「取引」にあたらない。
事件番号: 昭和30(オ)704 / 裁判年月日: 昭和32年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法826条にいう利益相反行為に該当するか否かは、行為の動機や実質的な利害関係ではなく、もっぱら行為の外形から判断すべきである。 第1 事案の概要:親権者である父Dが、未成年の子である上告人の代理人として、第三者Fとの間で本件不動産の売買契約(甲1号証)を締結した。この行為について、上告人側は、実…