親権者が第三者の金銭債務についてみずから連帯保証人になるとともに、子の代理人として右債務を担保するため子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、民法八二六条にいう利益相反行為にあたる。
親権者が第三者の金銭債務を担保するため子の所有不動産に抵当権を設定することが民法八二六条にいう利益相反行為にあたる場合
民法826条
判旨
親権者が第三者の債務につき連帯保証人となると同時に、子の代理人として当該債務の担保のため子の不動産に抵当権等を設定する行為は、外形上客観的に親権者と子の利害が衝突する事態が予想されるため、利益相反行為に該当する。
問題の所在(論点)
親権者が第三者の債務につき自ら連帯保証をすると同時に、子の不動産に同債務の担保を設定する行為が、民法826条の利益相反行為に該当するか。また、その判断において一連の行為の同時性をどのように評価すべきか。
規範
民法826条にいう「利益相反行為」にあたるか否かは、親権者の意図や実質的利害関係の有無にかかわらず、行為自体の外形から客観的に判断すべきである。具体的には、親権者が第三者の債務を連帯保証し、かつ子の代理人として同一債務のために子の不動産に担保設定を行う場合、債権者が子の不動産から優先弁済を受ければ親権者の保証債務が免れ、逆に親権者が弁済すれば子に対して求償・代位権を行使し得る関係に立つため、外形上客観的に利害の衝突が予想されるものとして利益相反行為に該当する。
重要事実
親権者Dは、第三者Eの債務を担保するため、子の所有する不動産に根抵当権設定等の担保契約を締結した。この際、D自身もEの債務について連帯保証人となることを承諾し、担保契約に必要な書類と連帯保証に必要な書類を一括して債権者に交付した。原審は、担保契約と連帯保証の成立に時間的差があるとして利益相反を否定したが、実際には同一債務の担保手段として重畳的に約定された一連の行為であった。
事件番号: 昭和51(オ)1359 / 裁判年月日: 昭和52年3月31日 / 結論: 棄却
親権者が、債務者である株式会社の代表取締役として第三者から金銭を借り受け、右債務を担保するため、みずから個人として連帯保証をするとともに子の不動産につき根抵当権を設定する行為は、民法八二六条にいう利益相反行為にあたる。
あてはめ
本件では、Dが連帯保証人となることなしには債権者が担保物の返還を承諾しない状況にあり、担保契約と連帯保証の承諾は事実上同一の機会になされている。また、登記書類と公正証書作成用の書類が同時に交付されていることから、これらは同一債務の担保を目的とする一体の合意と解するのが経験則に合致する。このような場合、親権者が弁済すれば子への求償(代位)が生じ、子の不動産が実行されれば親権者が免責されるという利害対立が、行為の外形から客観的に明白である。したがって、本件行為は利益相反行為にあたる。
結論
本件担保契約は利益相反行為に該当し、特別代理人の選任を経ずになされたものであるから、子に対してその効力を生じない。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
利益相反の判断基準である「外形説」を前提としつつ、複数の契約が同時または一連の経緯でなされた場合には、それらを一体として外形的に判断すべきことを示した。答案上では、親権者の主観的意図(子のための工面など)を排除し、担保設定と連帯保証の重畳的な関係から機械的に利益相反を導く論理として活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)888 / 裁判年月日: 昭和35年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】親権者が子の代理人として行う行為が民法826条の「利益相反行為」に該当するか否かは、行為の動機や実質的な利害関係ではなく、行為自体の外形から客観的に判断すべきである。親権者が第三者の債務のために子の不動産に抵当権を設定する行為は、親権者自身の債務のための設定でない限り、原則として利益相反行為に当た…
事件番号: 平成1(オ)759 / 裁判年月日: 平成4年12月10日 / 結論: 破棄差戻
一 親権者が子を代理する権限を濫用して法律行為をした場合において、その行為の相手方が権限濫用の事実を知り又は知り得べかりしときは、民法九三条ただし書の規定の類推適用により、その行為の効果は子には及ばない。 二 親権者が子を代理してその所有する不動産を第三者の債務の担保に供する行為は、親権者に子を代理する権限を授与した法…
事件番号: 昭和36(オ)1013 / 裁判年月日: 昭和37年2月27日 / 結論: 棄却
法定代理人と本人との利益相反の有無は、もつぱら、その行為自体を観察して判断すべきであつて、当該借入金の用途が何であるかというような当該契約に至つた縁由を考慮して判断すべきではない。
事件番号: 昭和43(オ)783 / 裁判年月日: 昭和43年10月8日 / 結論: 棄却
一、抵当権の設定契約が無効のときには、その抵当権に基づく競売により、抵当物件が競落されても、競落人はその所有権を取得することができない。 二、第三者の金銭債務について、親権者がみずから連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務について連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定するなどの判…