一、抵当権の設定契約が無効のときには、その抵当権に基づく競売により、抵当物件が競落されても、競落人はその所有権を取得することができない。 二、第三者の金銭債務について、親権者がみずから連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務について連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定するなどの判示事実関係のもとでは、子のためにされた連帯保証債務負担行為および抵当権設定行為は、民法第八二六条にいう利益相反行為にあたる。
一、抵当権の設定契約の無効とその抵当権に基づく競売手続の効果 二、民法第八二六条の利益相反行為にあたるとされた事例
民法369条,民法826条,競売法2条
判旨
親権者が自己と子の共有不動産について、自己の連帯保証債務を担保するために子を代理して抵当権を設定する行為は、外形上親権者の責任が軽減される可能性等が生じるため、民法826条の利益相反行為に該当する。また、抵当権設定が無効である場合、それを実行した競売手続における買受人は不動産の所有権を取得できない。
問題の所在(論点)
親権者が自己の債務(連帯保証債務)のために、未成年の子を代理して子名義の持分に抵当権を設定する行為は、民法826条1項の利益相反行為に該当するか。また、無効な抵当権に基づく競落により買受人は所有権を取得できるか。
規範
民法826条にいう「利益相反行為」にあたるか否かは、親権者の主観的な意図にかかわらず、行為自体の外形から判断すべきである。具体的には、行為の客観的な性質に鑑み、親権者が利益を得て子が不利益を被る、あるいは子の不利益において親権者が利益を受ける関係が認められる場合には、同条の利益相反行為に該当する。
重要事実
親権者Aは、第三者Eの借入金を連帯保証するに際し、自己及び未成年の子ら(B2、B3、B4)の共有名義である不動産全部について、子らを代理して抵当権を設定した。A自身も連帯保証人として本件不動産の共有持分に抵当権を設定している。その後、抵当権が実行され、上告人が本件不動産を競落したが、子らは利益相反行為による無効を主張して所有権取得を争った。
事件番号: 昭和43(オ)946 / 裁判年月日: 昭和45年11月24日 / 結論: 棄却
親権者が第三者から金員を借り受けるにあたり、その未成年の子が連帯債務を負担し、また、同債務を担保するため、その子の不動産につき、代物弁済の予約、停止条件付賃借権の設定をなし、さらに、右代物弁済の予約完結の意思表示により右不動産の所有権が第三者に移転したことを即決和解または私法上の和解契約において確認する行為は、民法八二…
あてはめ
本件行為を外形的にみると、債権者が抵当権を実行すれば、子の持分の競売代金が弁済に充当される限度で親権者の連帯保証責任が軽減される。逆に、親権者が弁済すれば子への求償や代位の問題が生じる。このように、抵当権設定行為自体の外形から、親権者が子の不利益において自己の利益を得ることが当然に予想される状態にある。したがって、本件代理行為は利益相反行為にあたり、特別代理人の選任がない以上、無権代理行為として無効となる。さらに、抵当権設定自体が無効であれば、競売手続を経ても競落人は不動産を取得できない。
結論
本件連帯保証および抵当権設定は利益相反行為に該当し無効である。よって、競落人は子らの持分を取得できず、上告を棄却する。
実務上の射程
親権者が債務者または保証人となる際に、子の財産を担保に供する行為が広く利益相反に該当することを確認した判例である。答案上は、動機等の主観を排除し、行為の外形から「一方の利得と他方の損失」の蓋然性を論理的に導く際の論拠となる。抵当権無効の承継的無効についても短答・論文双方で重要である。
事件番号: 昭和45(オ)593 / 裁判年月日: 昭和45年12月18日 / 結論: 破棄差戻
親権者が第三者の金銭債務についてみずから連帯保証人になるとともに、子の代理人として右債務を担保するため子の所有不動産に抵当権を設定する行為は、民法八二六条にいう利益相反行為にあたる。
事件番号: 昭和40(オ)252 / 裁判年月日: 昭和42年2月23日 / 結論: 棄却
甲、乙間に乙名義の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴訟が係属する場合には、乙の債権者で当該不動産について強制競売の申立をし、強制競売開始決定を得た第三者は、民訴法第七一条の規定により、甲、乙間の右訴訟に当事者として参加することができる。
事件番号: 昭和63(オ)924 / 裁判年月日: 平成3年3月22日 / 結論: 棄却
未成年者甲の後見人に就職した乙及び丙が甲を代理して売買契約を締結した場合において、乙及び丙は甲の実親であり、甲の養父の死亡により戸籍上甲の後見人に就職した旨記載され、ともに正当な後見人となったものと考えて、甲の財産を管理してきたもので、右売買に右両名が後見人として関与したことにより、甲の利益が損なわれたわけではなく、甲…