親権者が第三者から金員を借り受けるにあたり、その未成年の子が連帯債務を負担し、また、同債務を担保するため、その子の不動産につき、代物弁済の予約、停止条件付賃借権の設定をなし、さらに、右代物弁済の予約完結の意思表示により右不動産の所有権が第三者に移転したことを即決和解または私法上の和解契約において確認する行為は、民法八二六条所定の利益相反行為にあたる。
民法八二六条所定の利益相反行為にあたるとされた事例
民法826条
判旨
民法826条にいう利益相反行為は、親権者と子が対立当事者となる行為に限られず、親権者が第三者から借り入れをする際に子が連帯債務を負担し、子の不動産を担保に供する等の行為も含まれる。
問題の所在(論点)
親権者が自己の債務のために未成年の子を連帯保証人とし、子の不動産に担保権を設定する行為は、民法826条1項の「利益が相反する行為」に該当するか。
規範
民法826条所定の利益相反行為とは、行為の動機や意図にかかわらず、行為の客観的な性質上、親権者の利益になり子の不利益になる行為を指す。これは親権者と子が相対立する当事者となって行う行為に限定されず、親権者が第三者のために負担する義務を子が保証・担保する等、実質的に親権者の利益と子の不利益が生じる形式の行為も包含される。
重要事実
親権者が第三者から金員を借り受けるに際し、その未成年の子が連帯債務を負担した。さらに、当該債務を担保するため、子の所有する不動産について代物弁済の予約および停止条件付賃借権の設定を行い、予約完結による所有権移転を即決和解または私法上の和解契約において確認した。
事件番号: 昭和43(オ)783 / 裁判年月日: 昭和43年10月8日 / 結論: 棄却
一、抵当権の設定契約が無効のときには、その抵当権に基づく競売により、抵当物件が競落されても、競落人はその所有権を取得することができない。 二、第三者の金銭債務について、親権者がみずから連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務について連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定するなどの判…
あてはめ
本件では、親権者が第三者から借財するという自己の利益のために、子に連帯債務を負担させ、かつ子の不動産をその担保に供している。この行為は、客観的にみて親権者が経済的便益を得る一方で、子が債務負担および財産喪失のリスクを負うものであり、親権者と子の利害が対立しているといえる。したがって、形式的に対立当事者間でなされる契約ではないとしても、その性質上、利益相反行為に該当すると解される。
結論
本件行為は利益相反行為に該当し、特別代理人の選任を経ずになされたものであれば無権代理行為として無効となる(追認がない限り子に効果が帰属しない)。
実務上の射程
利益相反行為の判定基準が「外形的・客観的」になされることを前提に、親権者の債務のために子の財産を担保提供する行為(いわゆる物上保証や連帯保証)が典型的な利益相反行為に当たることの根拠として利用する。代理権濫用(107条)との峻別に注意が必要。
事件番号: 昭和43(オ)945 / 裁判年月日: 昭和45年11月24日 / 結論: その他
(省略)
事件番号: 昭和63(オ)924 / 裁判年月日: 平成3年3月22日 / 結論: 棄却
未成年者甲の後見人に就職した乙及び丙が甲を代理して売買契約を締結した場合において、乙及び丙は甲の実親であり、甲の養父の死亡により戸籍上甲の後見人に就職した旨記載され、ともに正当な後見人となったものと考えて、甲の財産を管理してきたもので、右売買に右両名が後見人として関与したことにより、甲の利益が損なわれたわけではなく、甲…
事件番号: 昭和40(オ)252 / 裁判年月日: 昭和42年2月23日 / 結論: 棄却
甲、乙間に乙名義の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴訟が係属する場合には、乙の債権者で当該不動産について強制競売の申立をし、強制競売開始決定を得た第三者は、民訴法第七一条の規定により、甲、乙間の右訴訟に当事者として参加することができる。
事件番号: 昭和46(オ)1127 / 裁判年月日: 昭和47年9月7日 / 結論: 棄却
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあると解するのが相当である。