判旨
親権者が未成年者の法定代理人として行う行為が民法826条の利益相反行為に該当するか否かは、行為の動機や意図ではなく、行為の外形から客観的に判断すべきである。共有不動産を親権者と子が共に第三者へ売却する行為は、外形上親権者の利益と子の不利益が対立するものではないため、利益相反行為に当たらない。
問題の所在(論点)
親権者が、自己と未成年者の共有に係る不動産を、双方の持分をまとめて一括して第三者に譲渡する行為が、民法826条1項の「利益相反行為」に該当するか。
規範
民法826条にいう「利益相反行為」に該当するか否かは、親権者の意図や目的といった主観的事情にかかわらず、当該行為自体の外形によって客観的に判断すべきである。すなわち、親権者の代理行為がその外形上、親権者にとって利益となり、かつ未成年者にとって不利益となる結果を生じさせる対立関係が認められる場合に限り、同条の適用がある。
重要事実
本件家屋は、親権者Dとその子である未成年者Eの共有に属していた。Dは、自己の持分を第三者(被上告人)に売却すると同時に、Eの法定代理人としてEの持分をも一括して同一の第三者に売り渡した。後に、このEの持分売却行為が利益相反行為(民法826条1項)に該当し、特別代理人の選任を経ていないため無効ではないかが争点となった。
あてはめ
本件における持分の売渡行為自体を外形的に見れば、親権者Dと子Eが共に同一の買主に対して目的物を譲渡するものである。この行為は、親権者が自己の利益を図るために子の持分を犠牲にするという「利益の対立」を生じさせるものではない。したがって、親権者が子の持分を代理して売却したとしても、その行為自体から親権者の利益と子の不利益という対立関係を認めることはできない。
結論
本件のような共有物の一括売却行為については、民法826条を適用すべきではなく、特別代理人の選任を欠いたとしても無権代理とはならない。
実務上の射程
利益相反行為の判断基準として「外形標準説」を確立した判例である。共有物の全部売却や、親子が連帯債務者として抵当権を設定する行為など、第三者との関係で親子が同列に立つ場合は、特段の事情がない限り利益相反に当たらないと解する。答案上は、まず「外形から客観的に判断する」旨の規範を示し、本事案のような一括譲渡が対立関係にないことを明示する。
事件番号: 昭和43(オ)783 / 裁判年月日: 昭和43年10月8日 / 結論: 棄却
一、抵当権の設定契約が無効のときには、その抵当権に基づく競売により、抵当物件が競落されても、競落人はその所有権を取得することができない。 二、第三者の金銭債務について、親権者がみずから連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務について連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定するなどの判…