判旨
不動産登記手続において、代理人が本人及び相手方の双方を代理する場合であっても、それが既に成立している法律関係に基づく登記義務の履行であるときは、民法108条本文の禁止する双方代理には当たらない。
問題の所在(論点)
登記手続において、当事者双方を代理する行為が民法108条本文の禁止する双方代理に該当するか、あるいは同条但書の「債務の履行」として許容されるか。
規範
民法108条本文は、同一の法律行為について当事者双方の代理人となることを禁止しているが、同条但書により「債務の履行」については例外的に許容される。登記手続は、既に成立している権利移転等の実体的な法律関係に基づき、その内容を外部に公示する手続にすぎないため、原則として同条但書にいう「債務の履行」に該当する。
重要事実
上告人と被上告人の間の不動産取引に関連し、特定の書面(丙第2号証)が上告人の意思に基づいて作成された。この取引に伴う登記手続が行われたが、その際、代理人が双方を代理する形(双方代理)となっており、これが民法108条の禁止する双方代理に該当し無効ではないかが争われた。
あてはめ
本件における登記手続は、上告人の意思に基づいて作成された書面が存在することからも明らかなように、既に確定した法律関係に基づく義務を履行する行為である。このような登記手続の申請行為は、新たな利害関係を創出するものではなく、既存の債務の履行として行われるものである。したがって、民法108条但書が適用される場面であり、同条本文の禁止に抵触しないと解するのが相当である。
結論
本件登記手続は民法108条但書にいう債務の履行にあたり、有効である。したがって、双方代理を理由とする無効の主張は採用できない。
実務上の射程
事件番号: 昭和35(オ)1470 / 裁判年月日: 昭和38年1月22日 / 結論: 棄却
右登記を無効として抹消を求めることはできない。(昭和三〇年(オ)第六三二号同三三年五月九日第二小法廷判決、民集一二巻九八九頁参照)。
司法書士が売主・買主双方を代理して登記申請を行う実務の適法性を支える重要な根拠となる。答案上では、不動産取引の有効性を論じる際、代理権の瑕疵(双方代理)が指摘された場合に、登記申請という行為の性質に着目して108条但書を適用する流れで活用する。
事件番号: 昭和30(オ)632 / 裁判年月日: 昭和33年5月9日 / 結論: 棄却
被担保債権である現存の債権および将来成立すべき条件付債権を、現存の貸金債権と表示してなされた抵当権設定登記であつても、当事者が真実その設定した抵当権を登記する意思で登記手続を終えた以上、これを当然に無効のものと解すべきではない
事件番号: 昭和32(オ)1093 / 裁判年月日: 昭和33年5月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不在者から自己の所有財産の管理や子女の養育など一切の処理を委託され実印を預けられた者は、不在者の財産管理人として、財産の保存に必要な行為として本人に代わり訴えを提起するため、直接本人名義で弁護士に訴訟委任をなす権限を有する。 第1 事案の概要:被上告人(本人)は、家出をするに際し、養母Dに対して自…
事件番号: 昭和37(オ)1400 / 裁判年月日: 昭和39年11月13日 / 結論: 棄却
ある契約が甲乙間に成立したものと主張して右契約の履行を求める訴が提起された場合に、裁判所が右契約は甲の代理人と乙との間になされたものと認定しても弁論主義に反するものとはいえない。