判旨
代理人が真意では本人を代理する意思がない場合であっても、代理人が相手方との間で売買契約を締結する意図を有していたのであれば、心裡留保(民法93条)の規定を類推適用して、相手方が代理人の真意を知り又は知ることができた場合に限り、その行為は無効となる。
問題の所在(論点)
代理人が本人の利益に反する意図で代理行為を行った場合、当該代理行為の効力は本人に帰属するか。いわゆる代理権濫用と民法93条類推適用の可否が問題となる。
規範
代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合(代理権の濫用)、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、民法93条(心裡留保)の規定を類推適用して、その代理行為は本人に対し効力を生じない。
重要事実
売主Dの代理人であるE社の係員Fが、本件土地を被上告人Bに売却する際、上告人が了解するか否かにかかわらず、あえて被上告人に売却する意図をもって売買契約を締結した。
あてはめ
本件において、代理人Fには「被上告人が本件土地を買受けるにつき上告人が諒解すると否とに拘わらずこれを被上告人に売却する」という、本人の意図に反する可能性のある主観的意図が存在した。しかし、Fには客観的に売却する意図(表示行為に対応する真意)が認められる以上、相手方がその背信的意図を知り得たなどの特段の事情がない限り、有効な代理行為として本人に帰属する。原審の認定によれば、Fの意図を前提としても、直ちに無効とはされない結論を導いている。
結論
本件売買契約は有効であり、代理行為の効果は本人(上告人)に帰属する。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和29(オ)231 / 裁判年月日: 昭和30年1月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の「正当な理由」が認められるためには、相手方が無権代理人に代理権があると信じたことにつき、取引上必要とされる注意を欠かないことが必要である。 第1 事案の概要:上告人Aは、被上告人の代理人と称するDとの間で、被上告人所有の土地建物を買い受ける売買契約を締結した。しかし、Dには当該売却の…
代理権濫用事案において、民法93条類推適用説を確立したリーディングケース。現行民法107条(代理権の濫用)はこの判例理論を明文化したものであるため、現在は107条を直接適用する。ただし、類推適用の論理構造を理解する上で重要である。
事件番号: 昭和30(オ)120 / 裁判年月日: 昭和32年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産売買において、代理人が売買代金を受領し、登記申請権限も有していた場合、無断で別の印章を用いて登記がなされても、その登記が実体上の権利関係に合致する限り、本人はその無効を主張できない。 第1 事案の概要:上告人(本人)の元夫であるDは、上告人の代理人として被上告人との間で本件不動産の売買契約を…
事件番号: 昭和27(オ)201 / 裁判年月日: 昭和30年1月21日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】民法110条の権限外の表見代理が成立するためには、原則として、行為当時において基本代理権が存在することを要する。過去に存在した代理権が消滅した後に権限外の行為が行われた場合は、同条を直接適用することはできない。 第1 事案の概要:上告人の復代理人Eは、上告人のために封鎖預金の解除払戻に関する代理権…
事件番号: 昭和27(オ)683 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: その他
一 たとえ被相続人が所有財産を他に仮装売買したとしても、単にその推定相続人であるというだけでは、右売買の無効(売買契約より生じた法律関係の不存在)の確認を求めることはできない。 二 単に推定相続人であるというだけでは、被相続人の権利を代位行使することはできない。
事件番号: 昭和34(オ)1063 / 裁判年月日: 昭和37年10月5日 / 結論: 棄却
不動産が二重に譲渡され、第二の譲受人が先に登記を経由した場合には、その者の悪意もしくは過失の有無にかかわらず、第一の譲受人は、所有権を対抗することはできない。