判旨
建物の賃貸人が賃貸借契約の解約申入れ等による終了を主張して明渡しを求める場合、賃貸後の諸事情を総合的に考慮し、明渡請求を認容することが相当であると判断される場合には、借地借家法上の正当事由が認められる。
問題の所在(論点)
借地借家法(当時の借家法)に基づく建物の明渡請求において、賃貸後の事情の変化を考慮して「正当事由」を認定し、明渡請求を認めることができるか。
規範
建物賃貸借の更新拒絶または解約申入れの正当事由(借地借家法28条参照)の有無は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および建物の現況、さらには賃貸人が建物の明渡しの対価として賃借人に対して財産上の給付(立退料)をする旨の申出をした場合における当該申出を考慮し、これらを総合して判断されるべきである。
重要事実
上告人(賃借人)に対し、被上告人(賃貸人)が係争家屋の賃貸後の諸事情を理由として建物の明渡しを求めた事案。原審は、被上告人が家屋を賃貸した後に生じた諸般の事情を詳細に認定し、それらの事実関係に基づけば、上告人による明渡請求の一部を認容することが相当であると判断した。これに対し、賃借人側が審理不尽や理由不備を理由として上告した。
あてはめ
本件において、被上告人が主張する意図を推認させるに足りる証拠はないものの、賃貸後の事情(被上告人の家屋使用の必要性等)が詳細に認定されている。これらの事実関係の下では、賃貸人側の事情が賃借人側の事情を上回り、明渡しを求めることに正当な理由があると認められる。したがって、原審が明渡請求を一部認容した判断に法令違反の過誤はない。
結論
賃貸後の諸事情を考慮した結果、明渡請求を一部認容した原審の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
借地借家法28条(旧借家法1条の2)の正当事由の判断において、契約締結時の事情のみならず、その後の事情の変化を詳細に認定・評価すべきとする実務上の準則を示すものである。答案上は、具体的事実(家族構成の変化、建物の老朽化、自己使用の必要性等)を総合考慮する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和30(オ)1016 / 裁判年月日: 昭和32年7月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物賃貸借の解約申入れにおける正当事由は、賃貸人側の自己使用の必要性と、賃借人が明渡しにより受ける営業上の困難等の諸事情を比較考量して判断すべきである。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)は、本件建物を自ら使用する必要があるとして、賃借人(上告人)に対し解約の申入れを行った。その際、賃貸人は賃借…