判旨
建物賃貸借契約の更新拒絶が認められるためには、旧借家法1条の2に規定される「正当の事由」が必要であり、賃貸人の自己使用の必要性や収益性の低さ、および賃借人側からの具体的反証の有無を総合して判断される。
問題の所在(論点)
旧借家法1条の2(現行借地借家法28条)における更新拒絶の「正当の事由」の存否、および賃借人から一部明渡しの主張がない場合における建物全部の明渡し請求の可否が問題となった。
規範
建物賃貸借契約の更新拒絶または解約の申入れには、賃貸人および賃借人が建物を必要とする事情、その他正当の事由(旧借家法1条の2、現行借地借家法28条参照)が必要である。この「正当事由」の有無は、諸般の事情を総合考慮して決せられるべきであり、賃借人の一部明渡しの可能性についても、賃借人側から具体的な主張・立証がない限り、建物全体の明渡しを認めることが妨げられない。
重要事実
賃貸人(被上告人)が、賃借人(上告人)に対し、本件家屋全部の明渡しを求めて提訴した。賃貸人側の事情として、本件家屋からの収益が少ないこと等の事実が認定された。これに対し、賃借人側は原審において、建物の「一部」の明渡しで賃貸人の目的が達せられる(=全部明渡しの必要性がない)旨の具体的な主張や立証を行わなかった。
あてはめ
被上告人(賃貸人)には、収益が少ないという経済的合理性を含む事情が存在しており、建物全部の明渡しを請求するにつき相応の理由が認められる。これに対し、上告人(賃借人)は、一部の明渡しで足りるという具体的な反証や、自己の居住・営業の継続を特に必要とする個別具体的な主張・立証を原審において十分に行っていない。したがって、原判決が認定した事実関係の下では、正当事由があるとした判断は正当であるといえる。
結論
本件更新拒絶には正当事由が認められ、建物全部の明渡しを請求することができる。
実務上の射程
賃貸借の更新拒絶を争う際、賃借人側が「全部ではなく一部の返還で足りる」と主張したい場合には、その旨を具体的に主張・立証しなければならないことを示唆している。正当事由の判断における『建物の利用状況の可分性』に関する事実認定のあり方を規律するものである。
事件番号: 昭和28(オ)1309 / 裁判年月日: 昭和30年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借家法(当時)1条の2にいう「正当の事由」とは、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認めるべき理由をいう。 第1 事案の概要:賃貸人が借家法1条の2(現行借地借家法28条相当)に基づき、建物賃貸借契約の解約を申し入れた。原審は、賃貸借当事者双方の利害その他一切…