判旨
賃貸借契約において、賃貸借の目的物の一部分につき更新拒絶の正当事由がある場合、当該一部分のみの解約申入れ及び明渡請求をすることが認められる。
問題の所在(論点)
借家法(現借地借家法28条)に基づく更新拒絶において、建物の一部分についてのみ解約を申し入れ、正当事由を認めて明渡しを命ずることができるか。
規範
建物賃貸借の更新拒絶において、正当事由の有無は目的物全体についてのみならず、その一部分についても個別的に判断し得る。賃貸人が一部分のみの明渡しを求める趣旨であることが明らかな場合には、当該部分に限った更新拒絶及び明渡請求を認めるのが相当である。
重要事実
賃貸人(被上告人)が、賃貸借契約に係る建物の一部について更新を拒絶し、その明渡しを求めて訴えを提起した。これに対し、賃借人(上告人)側は、賃貸借の一部についての更新拒絶が認められるか、および同居を命ずる判決が公序良俗に反しないか等を争点として上告した。被上告人は、準備書面において「一部分のみであっても明渡しを求める趣旨」であることを明確にしていた。
あてはめ
被上告人が提出した準備書面の記載によれば、目的物全体ではなく、一部分のみであっても明渡しを求める確実な意思が認められる。また、原判決が認定した事実関係に照らせば、当該一部分の更新拒絶については正当事由が具備されていると判断される。さらに、附随して生じる同居等の関係についても、公序良俗に反するような不当な事態を招くものとは認められない。
結論
本件賃貸借の一部の更新拒絶には正当事由があり、当該部分の明渡請求は認められる。
実務上の射程
賃貸借の目的物の一部にのみ正当事由が認められる場合に、一部解約による明渡請求を肯定した事例である。実務上は、建物の構造上の独立性や賃料の算定、利用実態を考慮しつつ、賃貸人が一部分のみの返還を求めている場合に活用できる法理である。
事件番号: 昭和28(オ)1351 / 裁判年月日: 昭和30年5月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物賃貸借契約の更新拒絶が認められるためには、旧借家法1条の2に規定される「正当の事由」が必要であり、賃貸人の自己使用の必要性や収益性の低さ、および賃借人側からの具体的反証の有無を総合して判断される。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)が、賃借人(上告人)に対し、本件家屋全部の明渡しを求めて提訴…