判旨
建物の賃貸借契約の解約申入れにおける正当事由の有無を判断するにあたり、同一建物内の一部についてはこれを肯定し、他の部分については否定する、いわゆる一部解約を認めることができる。
問題の所在(論点)
建物の解約申入れにおいて、同一の契約対象となっている建物の一部についてのみ正当事由を肯定し、一部解約を認めることが許されるか。
規範
借地借家法28条(旧借家法1条ノ2)にいう正当事由の存否は、賃貸人・賃借人双方の建物の使用を必要とする事情に加え、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、立退料等の申出を総合考慮して判断される。この際、賃貸人の自己使用の必要性が建物の一部についてのみ認められ、かつ、当該部分を切り離しての解約が物理的・社会経済的に可能である場合には、建物の一部についてのみ解約の正当事由を認めることができる。
重要事実
賃貸人(上告人)が賃借人に対し、建物(西端の一戸および中央の一戸)の賃貸借契約について解約の申入れを行った。原審は、証拠に基づき、西端の一戸の階上八畳および七畳半の計二室については、賃貸人側の諸事情に照らして自己使用の必要性が高く、正当事由が認められると判断した。一方で、残りの建物(中央の一戸等)については、賃貸人の利益となる事情を参酌してもなお正当事由が不足していると認定した。
あてはめ
本件では、西端一戸の階上二室について、賃貸人側の事情を考慮した結果として解約の正当事由が認められる。他方で、中央の一戸については、上告人が主張する諸事情(賃貸人の利益となる事情)を考慮に入れたとしても、依然として正当事由を基礎づけるには至らない。したがって、建物の構造や利用態様に基づき、正当事由が認められる範囲内でのみ解約の効果を発生させることが、当事者間の利害関係の調整として正当であると解される。
結論
本件建物のうち西端一戸の階上二室についてのみ解約申入れの正当事由を認め、その余の部分について否定した原判決の判断は正当である。上告棄却。
実務上の射程
賃貸借契約の解約正当事由を争う事案において、建物全体の解約が認められない場合であっても、部分的な明渡しを求める「一部解約」の可能性を示唆する。実務上は、建物の構造上可分であることや、部分的な解約が賃借人の居住・営業の継続に致命的な支障を及ぼさないか等の個別事情を検討する際の根拠となる。
事件番号: 昭和31(オ)628 / 裁判年月日: 昭和31年12月21日 / 結論: 棄却
賃貸人において賃貸家屋をみずから使用する必要を生じた理由が、賃貸人自身第三者から賃借居住していた家屋につき債務不履行を理由とする明渡請求訴訟を提起され敗訴したためであつても、十分な防禦方法を尽したに拘らず敗訴したものであること、賃借人が近くその甥所有の家屋を使用する見込のあること、その他原審認定のような事実(原判決理由…