判旨
宅地の新所有者が旧所有者との間で賃貸人たる地位を承継する旨合意し、賃借権者がこれを承認した場合には、建物保護法1条1項(現借地借家法10条1項)の対抗要件がなくとも、賃借権者は新所有者に賃借権を対抗できる。
問題の所在(論点)
建物保護法1条1項(現在の借地借家法10条1項)に基づく登記等の対抗要件を備えていない賃借人が、新旧所有者間での地位承継の合意と賃借人の承認がある場合に、新所有者に対して賃借権を対抗できるか。
規範
不動産の賃借権は、登記がなくても新旧所有者間で賃貸人たる地位を承継する旨の合意がなされ、かつ賃借権者がこれを承諾した場合には、その効力を否定する理由はなく、賃借人は新所有者に対して賃借権を対抗することができる。
重要事実
宅地の賃借人である被上告人は、その地上に建物を所有していたが、建物について自己名義の所有権保存登記を備えていなかった。その後、宅地の所有権が旧所有者Dから新所有者(上告人)へと移転した際、上告人とDとの間で賃貸人たる地位を承継する旨の合意がなされ、賃借人である被上告人もこの合意を承認した。
あてはめ
本件では、宅地の新所有者である上告人と旧所有者Dとの間で、賃借権者(被上告人)との契約における賃貸人の地位を承継する旨の合意が成立している。また、被上告人もこの合意を承認している。このような合意と承認がある以上、あえて対抗要件の欠落を理由に賃借権の主張を否定する必要はなく、私法上の合意の効力として賃貸借関係の継続が認められるべきである。
結論
被上告人は、建物に登記を備えていなくても、上告人に対して賃借権を対抗することができる。
実務上の射程
事件番号: 昭和31(オ)190 / 裁判年月日: 昭和32年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の譲受人が、当該不動産に対する賃借権の存在を知って買い受けた場合であっても、当該賃借権が対抗要件を欠いている以上、新所有者が土地の明渡しを求めることは原則として権利の濫用にあたらない。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地について賃借権を有していた。被上告人は、上告人が本件土地を占有し賃借権…
対抗要件を備えていない借地人であっても、新所有者が賃貸人の地位を承継することに同意している場合には、信義則ないし契約の効力として対抗関係の問題(借地借家法10条等)にならずに、賃借権の主張が可能となることを示した事例である。答案上は、対抗要件の具備が認められない場合の救済法理として、当事者間の合意の有無を検討する際に活用すべきである。
事件番号: 昭和27(オ)1088 / 裁判年月日: 昭和32年1月31日 / 結論: 破棄差戻
罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条の適用を受ける罹災建物の敷地の借地権者は、必ずしも、右建物の滅失当時、その借地権または建物につき登記を有した者に限らないと解すべきである。
事件番号: 昭和30(オ)109 / 裁判年月日: 昭和32年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の賃貸借契約その他借地権の発生原因となる合意が存在しない場合には、たとえ地上建物の登記があっても、建物保護法(現・借地借家法10条)による対抗力は認められない。 第1 事案の概要:上告組合(被告)は、被上告人(原告)の所有地について借地権を主張していた。しかし、原審において、被上告人と上告組合…