判旨
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物を転貸した場合、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約が合意解除されても、原則として、賃貸人は転借人に対して解約の効力を対抗できず、転借人による建物の使用収益を妨げられない。
問題の所在(論点)
賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除した場合、賃貸人は、賃貸人の承諾を得て占有する転借人に対し、当該解除の効果を対抗して建物の返還を請求できるか。
規範
賃貸借契約において、賃貸人が承諾を与えた転貸借が成立している場合、賃貸人と賃借人との合意によって賃貸借を解除したとしても、特段の事情がない限り、賃貸人は転借人に対してその解除の効果を対抗し得ない。これは、承諾により転借人が正当な利用権原を取得した以上、当事者間の合意のみで第三者(転借人)の権利を消滅させることは信義則に反するためである。
重要事実
建物の所有者である賃貸人が、建物の賃借人に対して転貸の承諾を与え、賃借人はこれに基づき第三者に対して建物を転貸した。その後、賃貸人と賃借人は、賃貸借契約を合意により解除した。これを受けて、賃貸人が転借人に対し、建物からの退去および明け渡しを求めて提訴した事案である。
あてはめ
賃貸人は転貸を承諾しており、転借人は賃貸人に対抗できる正当な占有権原を有している。賃貸借契約が存続していれば転借人は使用を継続できたはずであり、賃貸人と賃借人の自由な意思のみによる合意解除を認めて転借人の権利を一方的に奪うことは、承諾を与えた賃貸人の態度と矛盾し、信義則上許されない。本件では特段の事情(賃借人の債務不履行等)が認められない限り、解除の効力は転借人に及ばない。
結論
賃貸人は、合意解除を転借人に対抗できず、建物の明け渡しを請求することはできない。
実務上の射程
事件番号: 昭和36(オ)1284 / 裁判年月日: 昭和38年4月12日 / 結論: 棄却
賃借建物で鉄工場を経営していた賃借人が、その事業を自己が代表取締役となつて会社組織にした結果その建物を右会社に転貸するに至つた場合においては、賃貸人は賃貸借の合意解除の効果を転借人に対抗できる。
本判例は合意解除の場合を対象としており、賃借人の債務不履行に基づく解除(法定解除)の場合には、転借人に帰責性がなくとも賃貸人は解除を対抗できるとする別法理との区別に注意が必要である。答案では、承諾ある転貸借の法的安定性と、私的自治による第三者権利侵害の禁止を根拠に論証する。
事件番号: 昭和31(オ)190 / 裁判年月日: 昭和32年5月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の譲受人が、当該不動産に対する賃借権の存在を知って買い受けた場合であっても、当該賃借権が対抗要件を欠いている以上、新所有者が土地の明渡しを求めることは原則として権利の濫用にあたらない。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地について賃借権を有していた。被上告人は、上告人が本件土地を占有し賃借権…
事件番号: 昭和34(オ)325 / 裁判年月日: 昭和36年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地区画整理に伴う仮換地の指定により、従前の土地が使用収益できなくなった場合であっても、土地区画整理施行者への申告等を通じて仮換地を使用収益し得る地位にある以上、賃借権存在の確認を求める訴えの利益が認められる。 第1 事案の概要:賃貸借契約の当事者間で、当該契約の存否が争われた事案である。対象土地…