判旨
未墾地の買収にあたり土地が開墾に適するか否かの判断は行政庁の専権ではなく、客観的に開墾に適しない土地の買収は裁量権の限界を越えたものとして違法となる。
問題の所在(論点)
未墾地買収における開墾適否の判断が行政庁の専権に属するか、また、客観的に開墾に適しない土地を対象とした買収処分の適法性。
規範
行政庁に裁量が認められる処分であっても、その判断は法律の目的に適合することを要する。客観的な事実に基づき法律の趣旨に反すると認められる場合には、裁量権の限界を越えたものとして裁判所による取消しの対象となる。
重要事実
政府が自作農創設特別措置法30条に基づき未墾地の買収を行った。当該土地は傾斜が急であり、地形、環境、地況等の諸条件に照らし、開墾しても肥培収穫を得ることが著しく困難な状態であったが、関係行政庁はこれを開墾に適するものと判断して買収処分に踏み切った。
あてはめ
自作農創設特別措置法1条および30条の目的に照らせば、買収は開墾に適する土地に対してなされる必要がある。本件土地は傾斜度や地況等から客観的に開墾に適しないものであり、このような土地を買収することは法の趣旨に適合しない。したがって、行政庁の判断は裁量権の限界を越えたものと評価される。
結論
本件買収処分は、客観的にみて法の目的趣旨に適合しないため違法であり、裁判所はこれを取り消すことができる。
実務上の射程
行政庁の専門技術的判断が尊重されるべき場面(本件では開墾適否)であっても、その判断の前提となる事実認定が客観的にみて合理性を欠く場合には、裁量権の逸脱・濫用として司法審査が及ぶことを示した。実務上、裁量処分の違法性を論じる際の『裁量権の限界』の法理の具体例として活用できる。
事件番号: 昭和29(オ)890 / 裁判年月日: 昭和31年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政処分が法令の拘束に反しない限り、裁量の性質(法規裁量・自由裁量)にかかわらず違法とはならない。また、行政機関内部の通達(選定基準)に反しても、直ちに当該処分が違法となるわけではなく、法令の趣旨に照らして判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人の所有する未墾地について、自作農創設特別措置法3…