判旨
民法162条2項の短期取得時効が認められるためには、占有の開始時に自己の所有物と信ずるにつき「無過失」であることが必要であり、立証責任は時効取得を主張する側にある。
問題の所在(論点)
不動産の短期取得時効(民法162条2項)の要件である「無過失」に関する立証責任の所在、および無過失が証明されない場合の効力。
規範
民法162条2項に基づき、10年の占有による不動産所有権の取得時効を主張する場合、占有者は、占有開始時において自己に所有権があると信じ(善意)、かつ、そう信じることについて過失がなかったこと(無過失)を要する。この無過失の要件については、時効取得を主張する側に立証責任がある。
重要事実
上告人は、本件不動産について民法162条2項に基づく短期取得時効の成立を主張した。しかし、原審(原判決)は、上告人が本件不動産を自己の物であると信じるにつき「無過失」であることの立証がないと判断し、上告人の取得時効の抗弁を排斥した。これに対し、上告人は事実認定や証拠の取捨選択、および代理権に関する判断を不服として上告した。
あてはめ
本件において、上告人は時効取得を援用しているが、その要件である占有開始時の無過失について、十分な証拠を提示し得なかった。民法162条2項の要件充足が認められない以上、他の主張(代理権の有無等)を判断するまでもなく、時効による所有権取得は認められない。原審が「無過失の立証がない」として抗弁を排斥した判断は正当であるといえる。
結論
無過失の立証がない限り、民法162条2項による取得時効の抗弁は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
司法試験の答案作成においては、短期取得時効の成立を検討する際、善意(186条1項による推定)と異なり、無過失については推定規定がないため、時効主張者が自ら無過失の具体的評価根拠事実を主張・立証しなければならない点に留意する。本判決はその立証責任の所在を確認する際の根拠となる。
事件番号: 昭和31(オ)680 / 裁判年月日: 昭和34年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債権担保の目的で所有権を取得し、その所有権が債務弁済により復帰すべき制限付きのものであることを知って占有を開始した場合、民法162条2項にいう「善意で所有の意思をもって」占有を開始したものとはいえない。 第1 事案の概要:上告人の先代は、被上告人に対する債権を担保する目的(売渡担保)で本件建物の所…
事件番号: 昭和37(オ)970 / 裁判年月日: 昭和38年2月21日 / 結論: 棄却
山林の所有権取得時効の基礎要件たる占有は、時効援用者の単独占有でなければならない。