判旨
債権担保の目的で所有権を取得し、その所有権が債務弁済により復帰すべき制限付きのものであることを知って占有を開始した場合、民法162条2項にいう「善意で所有の意思をもって」占有を開始したものとはいえない。
問題の所在(論点)
債権担保の目的で所有権を取得した者が、債務弁済により所有権が復帰すべき制限を知りながら占有を開始した場合、民法162条2項の「善意で所有の意思をもって」占有を開始したといえるか。
規範
民法162条2項の短期取得時効が成立するためには、占有の開始時に「善意」かつ「無過失」であることを要し、かつ「所有の意思」をもって占有することが必要である。自己の取得した所有権が、債権担保の目的という制限の下にあり、債務が弁済されれば本来の所有者に復帰すべき性質のものであることを認識している場合には、完全な所有権者として占有する意思、すなわち同条の「所有の意思」を欠くか、あるいは権利の性質上「善意」とは認められない。
重要事実
上告人の先代は、被上告人に対する債権を担保する目的(売渡担保)で本件建物の所有権を取得し、占有を開始した。しかし、上告人先代は、当該所有権が債権担保の目的のためにのみ行使し得る制限付きのものであり、被上告人が債務を弁済した際には所有権が被上告人に復帰すべきものであることを知っていた。その後、被上告人が債務を弁済(供託)したため、所有権の帰属を巡って争いとなったが、上告人側は短期取得時効による所有権取得を主張した。
あてはめ
本件において、上告人先代は占有開始時、取得した所有権が債務弁済によって消滅・復帰すべき制限的な担保目的のものであることを認識していた。このような認識がある以上、他人の権利を排除して排他的に所有する意思(自主占有の意思)があったとは評価できず、また、仮に形式的な所有権登記があるとしても、実質的な権利関係を認識している以上は、同条項が保護の対象とする「善意」の占有者には該当しないと解される。
結論
本件建物の占有開始時において、所有権に債務弁済による復帰の制限があることを知っていた以上、民法162条2項の要件を欠き、短期取得時効は成立しない。
実務上の射程
担保目的で譲渡を受けた(売渡担保等)占有者が、その実質が担保であることを認識している場合の時効取得を否定する射程を持つ。答案上は、取得時効の「所有の意思」や「善意」を論じる際、占有権原の客観的性質(外形的客観説)だけでなく、担保目的という制限的認識が占有の性質に与える影響を示す根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(オ)173 / 裁判年月日: 昭和28年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】他主占有者が所有の意思があるものと認められるためには、民法185条に基づき、自己に占有させた者に対して所有の意思があることを表示するか、または新権原によりさらに所有の意思をもって占有を始めることを要する。 第1 事案の概要:上告人は、分家当時に素行が修まらなかったため、通例行われる家屋等の分与を受…
事件番号: 昭和37(オ)804 / 裁判年月日: 昭和38年11月15日 / 結論: 棄却
証拠を総合して事実を認定するに際し、証人の供述中に認定事実に反する趣旨の部分が存在していても、その部分を証拠として採用しなかつたことを判文上明示しなければならないものではない。
事件番号: 昭和40(オ)1083 / 裁判年月日: 昭和41年3月1日 / 結論: 棄却
抵当権の設定登記後に当該不動産について所有権移転請求権保全の仮登記を経由した者は、その後に登記された抵当権の実行による競落人に対し、その権利を対抗することができないものと解すべきである。
事件番号: 昭和45(オ)357 / 裁判年月日: 昭和45年10月29日 / 結論: 棄却
占有における所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によつて客観的に定められるべきものであるから、所有権譲受を内容とする交換契約に基づき開始した占有は、所有の意思をもつてする占有である。