判旨
農地の使用貸借関係が終了したとしても、その返還請求が信義則に反し、権利の濫用に当たると認められる特段の事情がある場合には、当該請求は許されない。
問題の所在(論点)
使用貸借関係が終了したことを前提とする農地の返還請求が、民法1条3項の権利の濫用に該当し、否定されることがあるか。
規範
権利の行使であっても、正当な利益を欠き、相手方に不当な苦痛を与えるなど、社会通念上相当と認められる範囲を超える場合には、民法1条3項により権利の濫用として許されない。
重要事実
上告人は、被上告人との間における係争農地の使用貸借関係が終了したと主張し、農地の引き渡しを求めた。しかし、原審(判決文からは具体的な事実関係の詳細は不明)は、仮に使用貸借が終了していたとしても、諸般の事情に照らし、その引渡請求を認めることは相当ではないと判断した。
あてはめ
本件において、原審が認定した事実関係(詳細は判決文からは不明)に基づけば、上告人の引渡請求を認めることは、当事者間の公平や社会通念に照らして正当化し得ない。仮に使用貸借の終了という形式的な法的要件を満たしていたとしても、権利の行使が著しく不当な結果を招く場合には、法の一般原則である権利濫用の法理が適用される。
結論
係争農地の引渡請求は権利の濫用として許されないため、上告を棄却する。
実務上の射程
具体的な事情により形式的な権利行使を遮断する権利濫用(民法1条3項)の適用例である。答案上は、返還請求の正当理由の欠如や相手方の被る不利益の程度を事実認定し、権利行使の相当性を欠くことを論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)659 / 裁判年月日: 昭和33年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の行使が権利の濫用に該当するか否かは、確定された事実関係に基づき、客観的・総合的な諸事情を照らして判断される。本件においては、原審の認定した事実の範囲内では権利の濫用とは認められないと判断された。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人による本訴請求が権利の濫用にあたると主張して争った。原審は…
事件番号: 昭和29(オ)72 / 裁判年月日: 昭和29年7月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の行使が形式上は正当なものであっても、具体的諸事情の下で社会観念上、権利の濫用(民法1条3項)と認められる場合には、その行使は許されない。本件では原審の認定に基づき、被上告人の請求が権利の濫用に当たらないとした判断が支持された。 第1 事案の概要:本件判決文の記述からは具体的な事案の詳細は不明…
事件番号: 昭和29(オ)966 / 裁判年月日: 昭和31年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権に基づく妨害排除請求権が成立し得る場合であっても、個別の具体的事実関係に照らし、その権利行使が正当な利益を欠き、相手方に不当な不利益を与える場合には、民法1条3項により権利の濫用として許されない。 第1 事案の概要:本件では、上告人が主張する賃借権に基づき、目的物の占有を妨げている者に対して…
事件番号: 昭和33(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告…