判旨
賃借権は一個の債権として放棄することが可能であり、当事者間に賃貸借契約の合意解除が成立したと認められる場合には、当該借地権は消滅する。
問題の所在(論点)
賃借権を一方的な意思表示または合意によって放棄・消滅させることができるか。また、当事者が「放棄」の事実を直接主張していない場合でも、裁判所が証拠に基づき「合意解除」や「放棄」を認定できるか。
規範
賃借権は私法上の権利であり、一個の債権としてこれを放棄することが可能である。また、賃貸人と賃借人の間において、明示または黙示の意思表示による賃貸借契約の合意解除が認められる場合には、当該権利は有効に消滅する。
重要事実
上告人は、いわゆる第六次強制疎開に際し、東京都から本件土地についての借地権喪失に対する補償を受けた。その後、上告人は当該借地権を放棄する意思を示した。これに対し、被上告人(賃貸人側)は、強制疎開により借地権が消滅した旨を主張しており、当事者間において借地権を存続させない意思が介在していた。
あてはめ
上告人は東京都から補償を受けた上で借地権を放棄しており、この事実は証拠に基づき認められる。原審がこれを「黙示の意思表示による賃貸借契約の合意解除」と解釈した点について、賃貸人側が「放棄」という言葉で主張していなくとも、借地権消滅の事実を主張している以上、弁論主義に反せず裁判所がその性質を認定することは可能である。賃借権も債権である以上、放棄の対象となり得る。
結論
上告人は有効に借地権を放棄(または合意解除)したものと認められ、借地権は消滅している。したがって、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(オ)855 / 裁判年月日: 昭和29年2月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】強制疎開に際し、建物の補償価額に敷地の借地権の対価が含まれていることを認識した上で、異議なく補償金を受領した場合には、借地権の買上げを承諾したものと認められる。 第1 事案の概要:上告人は本件建物を所有し、その敷地について借地権を有していた。戦時中の強制疎開の実施にあたり、行政側は建物のみならず借…
賃借権の消滅原因として、合意解除や放棄が認められることを確認した事例である。実務上、行政上の強制疎開に伴う補償受領という事実が、私法上の借地権放棄を認定する有力な間接事実となる点に留意すべきである。
事件番号: 昭和28(オ)761 / 裁判年月日: 昭和29年10月7日 / 結論: 棄却
一 土地の賃借権の共同相続人の一人が賃貸人の承諾なく他の共同相続人からその賃借権の共有持分を譲り受けても、賃貸人は、民法第六一二条により賃貸借契約を解除することはできないものと解するのが相当である。 二 戦時罹災土地物件令第三条の適用を受ける土地賃借権を有する者は、罹災後当該土地を所有者から賃借しこれに建物を建ててその…
事件番号: 昭和27(オ)1129 / 裁判年月日: 昭和30年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の強制疎開に際し、建物所有者が敷地の借地権をも買収の目的物とすることを承諾し、その補償価額を受領した場合には、賃借権は譲渡されたものと解され、借地権を喪失する。 第1 事案の概要:上告人は、本件強制疎開の実施にあたり、自己が所有する建物のほか、その敷地に対する借地権も買収の目的物とされた。上告…
事件番号: 昭和29(オ)966 / 裁判年月日: 昭和31年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権に基づく妨害排除請求権が成立し得る場合であっても、個別の具体的事実関係に照らし、その権利行使が正当な利益を欠き、相手方に不当な不利益を与える場合には、民法1条3項により権利の濫用として許されない。 第1 事案の概要:本件では、上告人が主張する賃借権に基づき、目的物の占有を妨げている者に対して…
事件番号: 昭和36(オ)43 / 裁判年月日: 昭和36年7月6日 / 結論: 棄却
土地所有者が仮設建築物を所有して土地を不法占有する者を相手方として土地明渡の調停を申立てたところ、その建物の居住者が利害関係人として期日に出頭し、なお居住者が多数あることが判明したので、事態の解決を計るため、調停外において右居住者中の有力者一名と期間を一〇年とする土地賃貸借契約を結び、一〇年後には必ず返地することを確約…