判旨
強制疎開に際し、建物の補償価額に敷地の借地権の対価が含まれていることを認識した上で、異議なく補償金を受領した場合には、借地権の買上げを承諾したものと認められる。
問題の所在(論点)
強制疎開に伴う建物収用において、建物のみならず敷地の借地権についても買収(合意による譲渡)が成立したと認められるか。
規範
権利者が、自己の有する権利(借地権等)が買収の対象に含まれていることを認識し、その対価を含む補償金を何ら異議を留めることなく受領した場合には、当該権利の譲渡(買上げ)に関する合意が成立したものと解するのが相当である。
重要事実
上告人は本件建物を所有し、その敷地について借地権を有していた。戦時中の強制疎開の実施にあたり、行政側は建物のみならず借地権も買収の目的物とした。建物に対する補償価額の名目の中に、実際には敷地の借地権の補償価額も包含させて給付が行われた。上告人はこの事情を知りながら、何ら異議を述べることなく補償金全額を受領した。
あてはめ
本件では、強制疎開に際して建物の補償価額の中に借地権の補償価額が包含されていた。上告人は、単に建物の対価としてではなく、借地権の対価も含まれていることを認識した上で、異議なくこれを受領している。このような挙動は、客観的にみて借地権の買上げを承諾したものと評価できる。したがって、当事者間に借地権の譲渡に関する意思の合致があったといえる。
結論
借地権の買上げについての承諾が認められ、借地権は有効に譲渡された。したがって、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
行政処分(強制疎開)に附随して私法上の合意が形成されたとみるべき事例である。処分自体の有効性とは別に、補償金の受領という事実に照らして権利譲渡の意思表示(承諾)を認める際の事実認定の枠組みとして活用できる。
事件番号: 昭和27(オ)1129 / 裁判年月日: 昭和30年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の強制疎開に際し、建物所有者が敷地の借地権をも買収の目的物とすることを承諾し、その補償価額を受領した場合には、賃借権は譲渡されたものと解され、借地権を喪失する。 第1 事案の概要:上告人は、本件強制疎開の実施にあたり、自己が所有する建物のほか、その敷地に対する借地権も買収の目的物とされた。上告…
事件番号: 昭和30(オ)166 / 裁判年月日: 昭和31年9月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権は一個の債権として放棄することが可能であり、当事者間に賃貸借契約の合意解除が成立したと認められる場合には、当該借地権は消滅する。 第1 事案の概要:上告人は、いわゆる第六次強制疎開に際し、東京都から本件土地についての借地権喪失に対する補償を受けた。その後、上告人は当該借地権を放棄する意思を示…
事件番号: 昭和25(オ)93 / 裁判年月日: 昭和28年12月24日 / 結論: 棄却
罹災建物の敷地の所有者が、自己の所有権に基き現に建物所有の目的でその敷地を使用しているときは、たといその敷地につき借地権者がある場合でも罹災都市借地借家臨時処理法第三条の準用する同法第二条第一項但書にいわゆる「その土地を、権限により現に建物所有の目的で使用する者があるとき」に該当すると解するのが相当である。
事件番号: 昭和35(オ)28 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人の地位を承継した者が、合意解約の成立していない賃貸借物件の賃借権の存在を否認している場合には、賃借人は賃貸人に対し賃借権の確認を求める利益を有する。また、賃貸人の買受の意図がどうあれ、適法に存続する賃借権を主張することは権利の濫用には当たらない。 第1 事案の概要:被上告人(賃借人)は本件宅…
事件番号: 昭和27(オ)115 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約が合意解除された場合、当事者間の合意という事実に照らし、特段の事情がない限りその解除の効力が認められる。 第1 事案の概要:上告人と相手方との間の賃貸借関係について、昭和20年6月2日に合意解除が成立したか否かが争点となった。原審は、証拠(書証および証人の証言)を総合して、当該期日に合意…