判旨
賃貸人の地位を承継した者が、合意解約の成立していない賃貸借物件の賃借権の存在を否認している場合には、賃借人は賃貸人に対し賃借権の確認を求める利益を有する。また、賃貸人の買受の意図がどうあれ、適法に存続する賃借権を主張することは権利の濫用には当たらない。
問題の所在(論点)
1. 賃貸人が賃借権の範囲を争っている場合に、賃借権確認の訴えの利益が認められるか。2. 賃貸人の地位を承継した者が、存続している賃借権の確認を求める請求に対し、自身の買受意図等を根拠に権利の濫用を主張できるか。
規範
1. 確認の訴えの利益が認められるためには、権利又は法律関係の存否につき当事者間に争いがあり、判決によりその不安を除去する必要かつ適切であると認められなければならない。2. 正当な権利行使が「権利の濫用」(民法1条3項)となるのは、権利の行使が公の秩序や信義にもとり、社会的に許容される限度を超える場合に限られる。
重要事実
被上告人(賃借人)は本件宅地を賃借していた。上告人(賃貸人の地位を承継した買主)は、本件宅地のうち自身が物置を建築した部分の空地について、既に賃貸借が合意解約されたと主張した。これに対し、被上告人は賃借権が宅地全部に及ぶことの確認を求めた。また、上告人は自身の買受意図等を理由に、被上告人の請求が権利の濫用に当たると主張した。
あてはめ
1. 上告人は本件宅地の一部の空地について賃貸借の合意解約を主張し、被上告人の賃借権が宅地全部に及ぶことを明示的に否認している。これにより被上告人の法的地位に不安が生じているため、判決による確認を求める利益が認められる。2. 事実認定によれば、上告人の主張する合意解約の事実は存在せず、被上告人の賃借権は適法に存続している。上告人が主張する買受の事実上の意図がいかなるものであっても、適法な権利者がその権利を主張することは正当な行使であり、これを権利の濫用と評することはできない。
結論
被上告人の賃借権確認請求には確認の利益が認められ、また当該請求は権利の濫用には当たらないため、請求を認容した原判決は正当である。
事件番号: 昭和34(オ)288 / 裁判年月日: 昭和35年7月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権の承継が認められない事実関係の下では、建物買取請求権を行使することはできない。また、特段の事情がない限り、土地明渡請求が権利濫用や信義則違反に当たるとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は本件土地上の建物を所有し、被上告人(原告)に対して建物買取請求権を主張した。しかし、原審におい…
実務上の射程
賃貸借関係において範囲や存否に争いがある場合の「確認の利益」を肯定する実務上の指針となる。また、賃貸借の承継人が主観的な事情(買受の動機等)を理由に賃借人の権利行使を権利の濫用と主張しても、客観的に賃借権が存続している以上、容易には認められないことを示している。
事件番号: 昭和32(オ)890 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の明渡請求が権利の乱用に該当するか否かは、具体的な事実関係に基づき、請求によって得られる利益と相手方の被る不利益等を比較衡量して判断されるべきであり、本件においては権利の乱用にはあたらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)らが占有する本件土地につき、被上告人(原告)が土地明渡を求めた事案であ…
事件番号: 昭和35(オ)460 / 裁判年月日: 昭和35年9月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法188条による権利の推定は、占有者とその占有の伝来した前主との間には及ばない。したがって、他人の所有地を占有する者が正権原(賃借権等)を主張する場合、その立証責任は占有者側にある。 第1 事案の概要:被上告人(土地所有者)が上告人(占有者)に対し、所有権に基づき建物の収去と土地の明渡しを請求し…
事件番号: 昭和34(オ)1070 / 裁判年月日: 昭和35年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人が賃借権の譲渡について権利金の支払や地代の増額を要求したとしても、その事実のみから当然に譲渡の承諾があったとはいえず、また、その後の明渡請求が直ちに権利の濫用にあたるわけではない。 第1 事案の概要:土地所有権を取得した被上告人(賃貸人)が、上告人(賃借人)に対し、賃借権の譲渡に関連して権利…
事件番号: 昭和35(オ)850 / 裁判年月日: 昭和36年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物賃貸借の更新拒絶に必要な「正当な事由」の有無は、賃貸人および賃借人双方の利害得失を比較考量して判断すべきである。賃貸人が賃料受領を明確に拒絶しているなどの事情がある場合、更新拒絶を認めるに足りる正当事由があるとは認められない。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)が、賃借人(被上告人)に対し、建…