判旨
建物賃貸借の更新拒絶に必要な「正当な事由」の有無は、賃貸人および賃借人双方の利害得失を比較考量して判断すべきである。賃貸人が賃料受領を明確に拒絶しているなどの事情がある場合、更新拒絶を認めるに足りる正当事由があるとは認められない。
問題の所在(論点)
建物賃貸借において、賃貸人が更新拒絶を主張するために必要な「正当な事由」をいかに判断すべきか。特に、賃貸人・賃借人双方の利害得失の比較考量がどの程度重視されるべきかが問題となる。
規範
旧借家法1条の2(現行借地借家法28条参照)にいう「正当な事由」の存否は、賃貸人および賃借人双方が建物の使用を必要とする事情に加え、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および建物の現況等を総合し、双方の利害得失を比較考量して判断する。
重要事実
賃貸人(上告人)が、賃借人(被上告人)に対し、建物賃貸借契約の期間満了に伴う更新拒絶を主張して建物の明け渡しを求めた。原審は、賃貸人が賃借人による賃料の支払提供に対してその受領を明確に拒絶していた事実を認定した。また、その他の諸事情を考慮した結果、賃貸人側の更新拒絶を正当化するに足りる事情が不足していると判断されたため、賃貸人が上告した。
あてはめ
本件において、賃貸人は賃料の受領を明確に拒絶しており、賃貸借関係の継続を一方的に困難にさせている側面がある。原判決が示した「双方の利害得失を比較考量する」という枠組みに照らせば、賃貸人側の必要性が賃借人の居住・使用の継続を否定するほどに優越しているとは言い難い。したがって、判示のような諸般の事情の下では、更新拒絶を正当化するに足りる正当事由は備わっていないと解される。
結論
賃貸人および賃借人双方の利害得失を比較考量した結果、上告人に賃貸借存続期間の更新を拒絶するに足る正当な事由がないとした原審の判断は妥当であり、上告を棄却する。
事件番号: 昭和36(オ)1350 / 裁判年月日: 昭和37年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法に基づく更新拒絶の正当事由の有無は、諸般の事情を総合的に考慮して判断されるべきであり、賃貸人の生活維持のために土地を使用する必要性等の個別事情は、正当事由を構成する一判断要素として認められる。 第1 事案の概要:土地の賃貸人である被上告人が、借地期間の満了に伴い更新拒絶を主張して土地の明け渡…
実務上の射程
借地借家法28条の「正当事由」判断における比較考量プロセスの原型を示す。答案上では、条文の「その他正当の事由があると認められる場合」の解釈として、賃貸人側の事情だけでなく、賃借人側の事情やこれまでの経過(賃料受領拒絶の有無等)を総合考慮する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和36(オ)304 / 裁判年月日: 昭和36年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法10条(現行借地借家法14条)に基づく建物買取請求権は、買取請求の意思表示の時点において、土地賃借権が有効に存在していることを要件とする。 第1 事案の概要:上告人A1及びA2が、被上告人所有の土地を賃借し、その地上に建物を所有していた事案において、賃料の支払をめぐる争い等により賃貸借関係の…
事件番号: 昭和32(オ)890 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の明渡請求が権利の乱用に該当するか否かは、具体的な事実関係に基づき、請求によって得られる利益と相手方の被る不利益等を比較衡量して判断されるべきであり、本件においては権利の乱用にはあたらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)らが占有する本件土地につき、被上告人(原告)が土地明渡を求めた事案であ…
事件番号: 昭和35(オ)955 / 裁判年月日: 昭和38年4月23日 / 結論: 棄却
建物賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人に代位して、借地法第一〇条の規定による建物買収請求権を行使することはできない。
事件番号: 昭和34(オ)1056 / 裁判年月日: 昭和35年7月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判決文が極めて簡潔であり、原審(東京高裁昭和32年4月11日判決)の判断を相当として上告を棄却したものである。原審は、債務不履行による契約解除に伴う原状回復義務において、金銭返還義務を負う者が、その受領の時から利息を付して返還すべきとした。 第1 事案の概要:上告人(被告・売主)と被上告人(原告・…