判旨
借地法10条(現行借地借家法14条)に基づく建物買取請求権は、買取請求の意思表示の時点において、土地賃借権が有効に存在していることを要件とする。
問題の所在(論点)
旧借地法10条(現行借地借家法14条)に規定される建物買取請求権の行使要件として、請求時における土地賃借権の存在が必要か。あるいは、建物の譲受人等であれば広く認められるか。
規範
建物買取請求権の行使には、請求時において土地賃借権が存在していることを要する。第三者が地上建物の所有権を取得したすべての場合に当然に認められるものではない。
重要事実
上告人A1及びA2が、被上告人所有の土地を賃借し、その地上に建物を所有していた事案において、賃料の支払をめぐる争い等により賃貸借関係の存否が問題となった。上告人側は借地法10条に基づき建物買取請求権を行使したが、原審は、請求の時点において適法な土地賃借権が存在しないことを理由に、買取請求権の行使を認めなかった。
あてはめ
本件において、上告人らは建物買取請求権の行使を主張したが、事案の前提として賃料不払等の事情により適法な賃借権が否定されている。買取請求権の行使には請求時点での賃借権の存在が必要であるところ、上告人らは権利行使の時点において正当な権利(賃借権)を有していたと認められない。したがって、権利行使の前提を欠くといえる。
結論
建物買取請求権は認められない。請求の時点で土地賃借権が存在しない以上、上告人の請求は失当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は旧借地法の事案であるが、現行の借地借家法14条の解釈においても同様の規範が維持されている。建物譲受人が賃貸人の承諾を得られない場合に買取請求を行うためには、譲渡人(前借地人)に債務不履行等の解除事由がなく、賃借権が有効に存続していることが前提となる。実務上は、賃料不払等による解除後の買取請求を否定する根拠として機能する。
事件番号: 昭和36(オ)646 / 裁判年月日: 昭和38年4月23日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合に、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法一〇条に基づく第三者の建物買取請求権はこれによつて消滅するものと解するのを相当とする。
事件番号: 昭和37(オ)294 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
借地権の無断譲渡を理由として土地賃貸借契約が解除されたのち地上建物を取得した第三者は、該建物の買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和34(オ)288 / 裁判年月日: 昭和35年7月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地権の承継が認められない事実関係の下では、建物買取請求権を行使することはできない。また、特段の事情がない限り、土地明渡請求が権利濫用や信義則違反に当たるとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(被告)は本件土地上の建物を所有し、被上告人(原告)に対して建物買取請求権を主張した。しかし、原審におい…
事件番号: 昭和34(オ)1106 / 裁判年月日: 昭和37年3月27日 / 結論: 棄却
宅地およびその上の建物を甲が所有していたところ、抵当権の実行により乙が建物を競落して、法定地上権を取得し(その後に宅地につき土地区画整理法によつていわゆる現地換地による仮換地の指定がなされた)、次いで丙が地上権とともに建物を譲受け、さらにその後丁が甲から宅地を譲受けてそれぞれ所有権移転登記を経由した場合においては、丙が…
事件番号: 昭和36(オ)297 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時において土地の上に建物が存在することが不可欠である。 第1 事案の概要:上告人(被告)個人の所有名義となっている建物について、被上告人がその権利を主張した。これに対し、上告人は法定地上権の成立や権利濫用等を主張して争った。原審は、挙示された…