判旨
民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時において土地の上に建物が存在することが不可欠である。
問題の所在(論点)
抵当権設定時に建物が存在しなかった場合において、民法388条の法定地上権は成立するか。
規範
民法388条(法定地上権)の成立要件は、①抵当権設定当時に土地の上に建物が存在すること、②抵当権設定当時に土地と建物が同一の所有者に属すること、③土地または建物の一方または双方に抵当権が設定されること、④競売の結果、土地と建物が別々の所有者に属することである。
重要事実
上告人(被告)個人の所有名義となっている建物について、被上告人がその権利を主張した。これに対し、上告人は法定地上権の成立や権利濫用等を主張して争った。原審は、挙示された証拠に基づき、本件土地に抵当権が設定された当時、当該建物はまだ存在していなかったとの事実を認定した。
あてはめ
民法388条が定める法定地上権は、抵当権設定当時に建物が存在することを当然の前提とするものである。本件において、原審が確定した事実関係によれば、抵当権の設定された時点では本件建物は存在していなかった。したがって、法定地上権の第一の要件である「抵当権設定当時の建物の存在」を欠いているといえる。
結論
抵当権設定当時に建物が存在しなかった以上、法定地上権は成立せず、建物の所有者は建物利用権を被上告人に対抗することはできない。
実務上の射程
法定地上権の成否が争点となる事案において、土地・建物の登記簿等から抵当権設定の前後関係を確定する際の最も基礎的な規範として機能する。更地(または建物建築中)に抵当権が設定された場合には、原則として法定地上権が否定されることを示す標準的な先例である。
事件番号: 昭和33(オ)770 / 裁判年月日: 昭和36年2月10日 / 結論: 棄却
土地に対する抵当権設定の当時、当該建物は未だ完成しておらず、しかも原判決認定の事情(原判決理由参照)に照らし更地としての評価に基き抵当権を設定したことが明らかであるときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法第三八八条の適用を認むべきではない。
事件番号: 昭和47(オ)461 / 裁判年月日: 昭和47年7月20日 / 結論: 棄却
消極(改正国税徴収法・昭和三四年法律第一四七号施行後の時期における事案)
事件番号: 昭和37(オ)55 / 裁判年月日: 昭和39年3月16日 / 結論: 破棄差戻
改正国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)施行前に抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみが公売によつて競落された場合には、民法第三八八条を類推適用して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。(昭和三五年(オ)第六一一号同三八年一〇月一日第三小法廷判決同旨)
事件番号: 昭和36(オ)304 / 裁判年月日: 昭和36年9月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法10条(現行借地借家法14条)に基づく建物買取請求権は、買取請求の意思表示の時点において、土地賃借権が有効に存在していることを要件とする。 第1 事案の概要:上告人A1及びA2が、被上告人所有の土地を賃借し、その地上に建物を所有していた事案において、賃料の支払をめぐる争い等により賃貸借関係の…
事件番号: 昭和47(オ)674 / 裁判年月日: 昭和47年11月2日 / 結論: 棄却
一、土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。 二、土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者…