土地に対する抵当権設定の当時、当該建物は未だ完成しておらず、しかも原判決認定の事情(原判決理由参照)に照らし更地としての評価に基き抵当権を設定したことが明らかであるときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法第三八八条の適用を認むべきではない。
法定地上権の成立しない事例。
民法388条
判旨
民法388条による法定地上権の成立には、原則として抵当権設定当時に地上建物が存在することを要し、抵当権者が建物の築造をあらかじめ承認していたとしても、土地を更地として評価して抵当権を設定した場合には、同条の適用はない。
問題の所在(論点)
抵当権設定当時、地上建物が未完成であった場合に、民法388条の法定地上権が成立するか。また、抵当権者が建物の築造をあらかじめ承認していたという事情が、法定地上権の成立に影響を与えるか。
規範
民法388条により法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時において地上に建物が存在することを要する。抵当権設定後に土地の上に建物を築造した場合は、原則として同条の適用がない。また、抵当権者が将来の建物築造をあらかじめ承認していたとしても、抵当権設定時に土地を更地として評価していた場合には、法定地上権の成立は認められない。
重要事実
上告人は、本件土地に抵当権を設定した際、その地上に本件建物を建築中であり、いまだ完成には至っていなかった。被上告人(抵当権者)は、本件建物の築造をあらかじめ承認していたが、本件土地に対する抵当権設定にあたっては、建物の存在を前提とせず、更地としての評価に基づいて抵当権を設定していた。
事件番号: 昭和36(オ)297 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時において土地の上に建物が存在することが不可欠である。 第1 事案の概要:上告人(被告)個人の所有名義となっている建物について、被上告人がその権利を主張した。これに対し、上告人は法定地上権の成立や権利濫用等を主張して争った。原審は、挙示された…
あてはめ
本件建物は、抵当権設定当時において完成していなかった。また、被上告人が建物の築造をあらかじめ承認していた事実は認められるものの、本件抵当権は土地を更地として評価して設定されたことが明らかである。抵当権者の把握した担保価値(更地価格)を害してまで、法定地上権の成立を認めるべき特段の事情はないと解される。
結論
本件において民法388条の適用は認められず、法定地上権は成立しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
法定地上権の成否は抵当権設定時を基準とすることを再確認するものである。特に、抵当権者の承諾(特約)があっても、土地の評価が更地評価であれば法定地上権を否定し、抵当権者の期待を保護するという実務上の優先順位を示しており、答案上も「更地評価の有無」を決定的な事実として摘示する必要がある。
事件番号: 昭和43(オ)1213 / 裁判年月日: 昭和44年2月27日 / 結論: 棄却
土地に対し抵当権を設定した当時右土地上に建物がなく、その後に建物が同土地上に建築されるに至つた場合においては、右土地建物が同一の所有者に属するときでも、民法三八八条の規定は適用されない。
事件番号: 昭和50(オ)1039 / 裁判年月日: 昭和51年2月27日 / 結論: 棄却
土地に対する抵当権設定当時、その地上に建物が存在しなかつたときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法三八八条の適用がない。
事件番号: 昭和47(オ)674 / 裁判年月日: 昭和47年11月2日 / 結論: 棄却
一、土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。 二、土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者…
事件番号: 昭和37(オ)55 / 裁判年月日: 昭和39年3月16日 / 結論: 破棄差戻
改正国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)施行前に抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみが公売によつて競落された場合には、民法第三八八条を類推適用して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。(昭和三五年(オ)第六一一号同三八年一〇月一日第三小法廷判決同旨)