土地に対し抵当権を設定した当時右土地上に建物がなく、その後に建物が同土地上に建築されるに至つた場合においては、右土地建物が同一の所有者に属するときでも、民法三八八条の規定は適用されない。
土地に対する抵当権設定登記後に建物を建築した場合と民法三八八条
民法388条
判旨
土地への抵当権設定当時、当該土地上に建物が存在しなかった場合には、その後に建物が築造されたとしても、民法388条の法定地上権は成立しない。
問題の所在(論点)
抵当権設定当時、土地上に建物が存在せず、設定後に建物が築造された場合に、民法388条に基づく法定地上権が成立するか。
規範
民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定時において、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属していることを要する。したがって、抵当権設定当時、土地上に建物が存在しない場合には、同条の適用の余地はない。
重要事実
土地所有者が当該土地を目的として抵当権を設定した際、その土地上には建物が存在していなかった。その後、土地上に建物が建築され、当該建物は土地所有者と同一の者(D)に帰属するに至った。その後、抵当権の実行等により土地と建物の所有者が別個のものとなったため、建物所有者側が法定地上権の成立を主張した。
事件番号: 昭和43(オ)1214 / 裁判年月日: 昭和44年4月18日 / 結論: 棄却
一、土地の抵当権設定後その実行前に地上建物が移転された場合でも、その移転が同一土地内であつて抵当権設定当時に存在した建物の利用に必要であつたものと認められる範囲にとどまつている場合には、土地の競売により右範囲において法定地上権が成立することを妨げない。 二、土地の競売により発生した法定地上権を地上建物とともに譲り受け、…
あてはめ
民法388条は、土地及び建物が同一所有者に属する場合に、土地のみに抵当権を設定した場面を想定している。本件では、土地への抵当権設定当時、土地上に建物が存在していなかったのであるから、同条の要件を満たさないことは明らかである。その後に建物が建築されたとしても、設定時を基準とする以上、法定地上権の成立を認めることはできない。
結論
本件土地について法定地上権は成立せず、建物の承継取得者も法定地上権を主張することはできない。
実務上の射程
法定地上権の成否を判断する基準時は「抵当権設定時」であることを明示した極めて基礎的な判例である。答案上は、更地への抵当権設定後に建物が築造された事案において、民法388条の要件検討の冒頭で「設定当時建物が存在すること」を指摘する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和43(オ)846 / 裁判年月日: 昭和44年2月14日 / 結論: 棄却
抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、右土地およぴ建物が同一人の所有に帰していても、民法三八八条の規定は適用または準用されない。
事件番号: 昭和33(オ)770 / 裁判年月日: 昭和36年2月10日 / 結論: 棄却
土地に対する抵当権設定の当時、当該建物は未だ完成しておらず、しかも原判決認定の事情(原判決理由参照)に照らし更地としての評価に基き抵当権を設定したことが明らかであるときは、たとえ抵当権者において右建物の築造をあらかじめ承認した事実があつても、民法第三八八条の適用を認むべきではない。
事件番号: 昭和47(オ)674 / 裁判年月日: 昭和47年11月2日 / 結論: 棄却
一、土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。 二、土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者…