抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、右土地およぴ建物が同一人の所有に帰していても、民法三八八条の規定は適用または準用されない。
抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なるがその抵当権の実行による競落の際これが同一人の所有に帰していた場合と民法三八八条の適用
民法388条
判旨
抵当権設定時において土地と建物の所有者が異なる場合、その後競落時に所有者が同一人となったとしても、民法388条の法定地上権は成立しない。
問題の所在(論点)
抵当権設定時に土地と建物の所有者が異なっていたが、抵当権実行(競落)時までに同一の所有者に帰属した場合、民法388条の法定地上権が成立するか。
規範
民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定時において土地およびその上に存する建物が同一の所有者に属していなければならない。設定時に所有者が各別である以上、その後の所有権の同等帰属は同条の適用または準用に影響を与えない。
重要事実
本件では、抵当権が設定された当時、対象となる土地と建物の所有者はそれぞれ別人(各別)であった。しかし、その後、抵当権が実行されて競落される際、偶然にも当該土地と建物の所有権が同一の者に帰属するに至っていた。このような状況下で、競落後の建物所有のために法定地上権が成立するかどうかが争われた。
事件番号: 昭和46(オ)844 / 裁判年月日: 昭和46年12月21日 / 結論: 棄却
建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、右土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、右土地につき、建物共有者全員のために、法定地上権が成立するものと解すべきである。
あてはめ
法定地上権の成立要件は、抵当権設定時における土地・建物の所有権の同一性を基準とする。本件において、設定当時は土地・建物の所有者が各別であった。その後、競落時にたまたま同一の所有者に帰属していたとしても、設定時に存在しなかった法定地上権という負担を抵当権者に負わせるべき根拠はない。したがって、法388条の適用または準用の基礎となる要件を欠いているといえる。
結論
民法388条の適用または準用は否定され、法定地上権は成立しない。
実務上の射程
法定地上権の成否を判断する基準時は「抵当権設定時」であることを確定させた重要判例である。答案上は、設定時と競落時の所有者が異なる事案において、例外なく設定時を基準に判断するための根拠として引用する。
事件番号: 昭和43(オ)1213 / 裁判年月日: 昭和44年2月27日 / 結論: 棄却
土地に対し抵当権を設定した当時右土地上に建物がなく、その後に建物が同土地上に建築されるに至つた場合においては、右土地建物が同一の所有者に属するときでも、民法三八八条の規定は適用されない。
事件番号: 昭和47(オ)674 / 裁判年月日: 昭和47年11月2日 / 結論: 棄却
一、土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。 二、土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者…
事件番号: 昭和41(オ)647 / 裁判年月日: 昭和45年7月16日 / 結論: 棄却
土地に対する抵当権の設定当時において地上に建物が存在しなかつた場合には、右抵当権と同一債権の担保を目的として重ねて右土地につき停止条件付代物弁済契約が結ばれた当時には地上に債務者所有の建物が存在したときでも、右代物弁済契約の条件成就後の法律関係につき、民法三八八条の類推適用による法定地上権の成立を認めることはできない。
事件番号: 昭和47(オ)461 / 裁判年月日: 昭和47年7月20日 / 結論: 棄却
消極(改正国税徴収法・昭和三四年法律第一四七号施行後の時期における事案)