建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、右土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、右土地につき、建物共有者全員のために、法定地上権が成立するものと解すべきである。
建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合と法定地上権の成否
民法388条
判旨
建物の共有者の一人がその敷地を単独所有する場合、土地への抵当権設定とその実行により、民法388条の趣旨に基づき法定地上権が成立する。土地所有者は自己だけでなく他の建物共有者のためにも土地利用を認めていると解されるからである。
問題の所在(論点)
建物の共有者の一人が土地を単独所有している場合において、土地に設定された抵当権の実行により土地と建物の所有者が分かれたとき、民法388条の法定地上権が成立するか。建物が共有である場合に「同一の所有者」という要件を満たすかが問題となる。
規範
民法388条が規定する法定地上権の成立要件である「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合」との要件については、建物の共有者の一人がその建物の敷地を単独で所有している場合も、同条の趣旨に照らし、土地・建物が単独所有者に属する場合と同様に扱うべきである。
重要事実
土地を単独で所有している者が、その土地の上に他の者と共同で建物を所有していた。この土地所有者が、自己の所有する土地に抵当権を設定した。その後、抵当権が実行され、第三者が当該土地を競落したことにより、土地と建物の所有者が別個のものとなった。
事件番号: 昭和43(オ)846 / 裁判年月日: 昭和44年2月14日 / 結論: 棄却
抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、右土地およぴ建物が同一人の所有に帰していても、民法三八八条の規定は適用または準用されない。
あてはめ
建物の共有者の一人が土地を単独所有している場合、その者は自己の持分のみならず、他の建物共有者のためにも土地の利用を認めているものと評価できる。したがって、土地所有者自らが抵当権を設定し、その実行により所有権を失う事態を招いたのであれば、建物共有者間の公平や社会経済的利益の保護という民法388条の趣旨に照らし、土地・建物を単独所有していた場合と異ならせるべきではない。
結論
民法388条の趣旨に基づき、当該土地に法定地上権が成立する。
実務上の射程
本判決は「土地単独所有・建物共有」のケースである。これに対し「土地共有・建物単独所有」のケース(最判昭44.11.26)では、他の土地共有者の利益を害するため法定地上権は成立しないとされており、答案作成時には土地と建物のどちらが共有であるかを厳格に区別する必要がある。
事件番号: 昭和26(オ)285 / 裁判年月日: 昭和29年12月23日 / 結論: 破棄差戻
土地共有者の一人だけについて民法第三八八条本文の事由が生じたとしても、これがため他の共有者の意思如何に拘らずそのものの持分までが無視されるべきいわれはなく、当該共有土地については、なんら地上権は発生しない。
事件番号: 昭和34(オ)444 / 裁判年月日: 昭和36年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の競売において、他人の依頼を受けて名義人となり競落した場合であっても、内部関係において所有権を依頼者に移転する合意があれば、依頼者が実質的な所有権を取得する。その後、当該物件の譲受人が従前の賃貸借契約を承継することに合意した場合には、譲受人は賃借人に対して明渡請求をなし得ない。 第1 事案の…
事件番号: 昭和36(オ)297 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時において土地の上に建物が存在することが不可欠である。 第1 事案の概要:上告人(被告)個人の所有名義となっている建物について、被上告人がその権利を主張した。これに対し、上告人は法定地上権の成立や権利濫用等を主張して争った。原審は、挙示された…
事件番号: 昭和43(オ)1214 / 裁判年月日: 昭和44年4月18日 / 結論: 棄却
一、土地の抵当権設定後その実行前に地上建物が移転された場合でも、その移転が同一土地内であつて抵当権設定当時に存在した建物の利用に必要であつたものと認められる範囲にとどまつている場合には、土地の競売により右範囲において法定地上権が成立することを妨げない。 二、土地の競売により発生した法定地上権を地上建物とともに譲り受け、…