土地共有者の一人だけについて民法第三八八条本文の事由が生じたとしても、これがため他の共有者の意思如何に拘らずそのものの持分までが無視されるべきいわれはなく、当該共有土地については、なんら地上権は発生しない。
土地共有者の一人だけについて民法第三八八条本文の事由が生じた場合と法定地上権の成否
民法249条,民法388条
判旨
土地の共有者の一人が、土地上に建物を所有し、自己の持分に抵当権を設定してこれが実行された場合、他の共有者の同意の有無を問わず、民法388条の法定地上権は成立しない。共有者の一人にすぎない者は他人の持分を処分する権限を有さず、他の共有者の利益を犠牲にしてまで建物の存続を優先すべきではないからである。
問題の所在(論点)
土地共有者の一人が土地上に建物を所有し、その持分に抵当権を設定・実行した場合に、民法388条の法定地上権が成立するか。他の共有者が建物の所有に同意していた事実が結論に影響するか。
規範
民法388条の規定により地上権が設定されたとみなされるためには、設定者が当該土地について完全な処分権を有している必要がある。共有地全体に対する地上権の設定は共有者全員の負担となる行為であり、共有者全員の同意を要する(民法251条)。したがって、共有地について地上権を発生させる事由が共有者の一人についてのみ生じたとしても、他の共有者の同意を欠く以上、法定地上権は成立しない。
重要事実
土地共有者の一人が、他の共有者の同意を得て当該土地上に建物を所有していた。この建物所有者(共有者の一人)が自己の土地持分権に対して抵当権を設定し、その後、抵当権の実行による競売が行われた。競落人(被上告人)が、民法388条の趣旨に基づき、建物のための法定地上権を取得したと主張した事案である。
事件番号: 昭和46(オ)844 / 裁判年月日: 昭和46年12月21日 / 結論: 棄却
建物の共有者の一人がその敷地を所有する場合において、右土地に設定された抵当権が実行され、第三者がこれを競落したときは、右土地につき、建物共有者全員のために、法定地上権が成立するものと解すべきである。
あてはめ
民法388条は国民経済上の必要から建物の存続を認める規定であるが、同条の適用対象は本来、土地について完全な処分権を有する者に限られる。共有者の一人は、自己の持分権は有するものの、他人の共有持分については何ら処分権を有しない。たとえ他の共有者が「建物の所有」に同意していたとしても、それは「持分への抵当権設定に伴う地上権の負担」まで同意したことにはならない。他の共有者の意思を無視してその持分を制約することは許されないため、本件土地全体に地上権を設定したとみなすことはできない。
結論
法定地上権は成立しない。共有土地の持分競売の場合、単独所有の場合とは異なり、民法388条を適用または類推適用して地上権の成立を認めることはできない。
実務上の射程
土地共有のケースにおける法定地上権の成否に関するリーディングケース。答案では、単独所有者の場合と対比し、「他の共有者の持分権を侵害してはならない」という共有の基本原則を優先して否定説を採る。ただし、建物が共有で土地が単独所有の場合(最高裁S46.12.21)などは結論が異なるため、本判決の「土地が共有」という場面を正確に特定して論じる必要がある。
事件番号: 昭和37(オ)55 / 裁判年月日: 昭和39年3月16日 / 結論: 破棄差戻
改正国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号)施行前に抵当権の設定されていない同一所有者に属する土地およびその地上建物のうち土地のみが公売によつて競落された場合には、民法第三八八条を類推適用して地上権の設定があつたものとみなすべきではない。(昭和三五年(オ)第六一一号同三八年一〇月一日第三小法廷判決同旨)
事件番号: 昭和43(オ)846 / 裁判年月日: 昭和44年2月14日 / 結論: 棄却
抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、右土地およぴ建物が同一人の所有に帰していても、民法三八八条の規定は適用または準用されない。
事件番号: 昭和36(オ)297 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時において土地の上に建物が存在することが不可欠である。 第1 事案の概要:上告人(被告)個人の所有名義となっている建物について、被上告人がその権利を主張した。これに対し、上告人は法定地上権の成立や権利濫用等を主張して争った。原審は、挙示された…
事件番号: 昭和47(オ)461 / 裁判年月日: 昭和47年7月20日 / 結論: 棄却
消極(改正国税徴収法・昭和三四年法律第一四七号施行後の時期における事案)