一、土地の抵当権設定後その実行前に地上建物が移転された場合でも、その移転が同一土地内であつて抵当権設定当時に存在した建物の利用に必要であつたものと認められる範囲にとどまつている場合には、土地の競売により右範囲において法定地上権が成立することを妨げない。 二、土地の競売により発生した法定地上権を地上建物とともに譲り受け、右建物につきみずから所有権保存登記を経由した者は、土地競落人に対して法定地上権の取得を対抗することができる。
一、土地の抵当権設定後地上建物が移転された場合と法定地上権の成否 二、法定地上権発生後地上建物を譲り受け所有権保存登記を経由した者と土地競落人に対する法定地上権の対抗
民法388条,民法177条,建物保護ニ関スル法律1条
判旨
法定地上権は、土地への抵当権設定後に建物が移転されても、従前の建物の利用に必要であった範囲内にとどまる限り、競売によりその範囲で成立する。
問題の所在(論点)
土地への抵当権設定後、競売までの間に建物が同一土地内で「移転」した場合、民法388条の法定地上権は成立するか。また、建物の譲受人は土地の競落人に対して法定地上権を対抗できるか。
規範
法定地上権(民法388条)の効力は、抵当権設定当時に存在する建物の利用に必要な範囲の土地に及ぶ。土地への抵当権設定後、その実行前に同一土地内で建物が移転または増改築された場合であっても、それが従前の建物の利用に必要であったと認められる範囲内にとどまっている限り、競売によって当該範囲において法定地上権が成立することを妨げない。
重要事実
土地の所有者がその土地に抵当権を設定した当時、地上には建物が存在していた。その後、抵当権が実行されるまでの間に、当該建物は同一土地内の別の場所に移転された。また、建物の所有者は当初の所有者Dから被上告人へと贈与され、被上告人は所有権保存登記を経由した。その後、競売により上告人が土地の所有権を取得したため、上告人が被上告人に対し建物の撤去等を求めて争った。
事件番号: 昭和43(オ)1213 / 裁判年月日: 昭和44年2月27日 / 結論: 棄却
土地に対し抵当権を設定した当時右土地上に建物がなく、その後に建物が同土地上に建築されるに至つた場合においては、右土地建物が同一の所有者に属するときでも、民法三八八条の規定は適用されない。
あてはめ
本件建物は土地への抵当権設定後に移転しているが、その移転先は従前の建物の利用に必要な範囲内であり、法定地上権が生ずべき範囲内であったと認められる。したがって、建物移転後も抵当権設定当時の範囲において法定地上権の成立が認められる。また、被上告人は競売による土地所有権取得の前後を問わず、保存登記を経由した建物所有者として、法定地上権(またはその譲受)を土地競落人である上告人に対抗し得る状態にある。
結論
本件建物の移転は法定地上権の成立を妨げない。被上告人は法定地上権に基づき土地を正当に占有しており、上告人の請求は認められない。
実務上の射程
抵当権設定当時の建物の同一性が維持されている限り、土地上での位置の移動は法定地上権の成立に影響しないことを示した。答案上では、抵当権者の予見可能性を保護する観点から、当初の建物規模・範囲を基準に法定地上権の成立を認める論理として活用できる。
事件番号: 昭和43(オ)846 / 裁判年月日: 昭和44年2月14日 / 結論: 棄却
抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、右土地およぴ建物が同一人の所有に帰していても、民法三八八条の規定は適用または準用されない。
事件番号: 昭和43(オ)154 / 裁判年月日: 昭和43年8月29日 / 結論: 棄却
抵当権の実行による競売手続の進行中に、申立人たる抵当権者が被担保債権および抵当権を他に譲渡した場合でも、旧抵当権者を申立人とする右競売手続によつて、競落人は、競落物件の所有権を取得する。
事件番号: 昭和47(オ)674 / 裁判年月日: 昭和47年11月2日 / 結論: 棄却
一、土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。 二、土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者…
事件番号: 昭和42(オ)1075 / 裁判年月日: 昭和43年2月23日 / 結論: 棄却
法定地上権の地代確定訴訟の係属中、右法定地上権が譲渡され、その後右訴訟の判決が確定した場合においては、その譲受人は、右判決によつて譲渡人と地主との間で確定された右譲受当時の地代を、譲受の時に遡つて支払うべき義務を負うものと解すべきである。