一、土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。 二、土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者が承認した事実があつても、土地の競売により、右建物のため法定地上権が成立するものではない。
一、土地に対する第一順位抵当権の設定後第二順位抵当権の設定前に地上に建物が建築された場合における第二順位抵当権の実行と法定地上権の成否 二、更地に対する抵当権者が建物の建築を承認した場合と法定地上権の成告
民法388条
判旨
土地の先順位抵当権設定時に建物が存在しなかった場合、後順位抵当権設定時に建物が存在していても法定地上権は成立しない。また、先順位抵当権者が建物の建築を承認していても、競落人に対抗し得る法定地上権の成立は否定される。
問題の所在(論点)
土地に複数の抵当権が設定されている場合において、法定地上権の成否を判断するための「抵当権設定当時」の基準時はいつか。また、先順位抵当権者が後発的な建物の建築を承認していた場合に、法定地上権の成立が認められるか。
規範
民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時、土地の上に建物が存在している必要がある。土地に対する先順位抵当権の設定当時に建物がなく、後順位抵当権設定時に建物が建築されていた場合、後順位抵当権者の申立てによる競売であっても、土地は先順位抵当権設定当時の状態で競売されるべきであり、法定地上権は成立しない。また、抵当権者の個別の意思表示(建築の承認等)によって競売の効果が左右されることはなく、それによって法定地上権の成立を認めることもできない。
重要事実
事件番号: 昭和43(オ)846 / 裁判年月日: 昭和44年2月14日 / 結論: 棄却
抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、右土地およぴ建物が同一人の所有に帰していても、民法三八八条の規定は適用または準用されない。
土地につき銀行のため第1番の根抵当権が設定された当時、その地上には建物が存在していなかった。その後、地上に建物2棟が建築され、同一の銀行がこれら建物について別個に根抵当権の設定を受けた。その後、抵当権の実行により土地が競売され、建物所有者である上告人が法定地上権の取得を主張した。
あてはめ
本件土地に第1順位の根抵当権が設定された際、地上に建物は存在していなかった。後順位抵当権設定時には建物が存在していたとしても、土地の担保価値は先順位抵当権設定時の更地評価に基づき把握されるべきものである。また、銀行が建物に別途根抵当権を設定し、建物の利用を容認したと解される事情があっても、法定地上権は法律が画一的に定める制度であり、当事者の個別的意思によって土地の競落人に対抗し得る権原を創設することはできない。したがって、法定地上権の成立要件(388条)を欠くといえる。
結論
本件建物のための法定地上権は成立しない。土地は先順位抵当権設定当時の状態(更地)において競売されるべきである。
実務上の射程
更地に対する抵当権設定後に建物が建築されたケース全般に射程が及ぶ。抵当権者が建築を承諾していたり、土地・建物の双方に抵当権を有していたとしても、一番抵当権設定時を基準とする原則は維持される。答案上は、まず一番抵当権設定時を基準とすることを明示し、抵当権者の承諾という主観的要素を排斥する論法として活用すべきである。
事件番号: 昭和43(オ)1213 / 裁判年月日: 昭和44年2月27日 / 結論: 棄却
土地に対し抵当権を設定した当時右土地上に建物がなく、その後に建物が同土地上に建築されるに至つた場合においては、右土地建物が同一の所有者に属するときでも、民法三八八条の規定は適用されない。
事件番号: 昭和47(オ)461 / 裁判年月日: 昭和47年7月20日 / 結論: 棄却
消極(改正国税徴収法・昭和三四年法律第一四七号施行後の時期における事案)
事件番号: 昭和36(オ)297 / 裁判年月日: 昭和36年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時において土地の上に建物が存在することが不可欠である。 第1 事案の概要:上告人(被告)個人の所有名義となっている建物について、被上告人がその権利を主張した。これに対し、上告人は法定地上権の成立や権利濫用等を主張して争った。原審は、挙示された…