土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なり、法定地上権成立の要件が充足されていなかつた場合には、土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定されたとしても、抵当権の実行により一番抵当権が消滅するときは、法定地上権は成立しない。
土地を目的とする一番抵当権設定当時土地と地上建物の所有者が異なつていたが後順位抵当権設定当時同一人の所有に帰していた場合と法定地上権の成否
民法388条
判旨
土地に一番抵当権が設定された当時、土地と地上建物の所有者が異なっていた場合は、後に同一人所有となり後順位抵当権が設定されたとしても、一番抵当権の実行により土地が競落されたときは法定地上権は成立しない。
問題の所在(論点)
土地に複数の一連の抵当権が設定されている場合において、一番抵当権設定時には土地と建物が別人の所有であったが、後順位抵当権設定時には同一人の所有となっていた場合、法定地上権(民法388条)は成立するか。
規範
民法388条の法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時、土地と地上建物が同一人の所有に属していることを要する。土地に複数の抵当権が設定されている場合、法定地上権の成否は一番抵当権の設定時を基準に判断すべきである。なぜなら、一番抵当権者は設定当時、法定地上権の負担がないものとして土地の担保価値を把握しており、後順位抵当権の設定という後発的事情によってその担保価値を損なわせるべきではないからである。
重要事実
D所有の土地に子Eが旧建物を所有していた。昭和45年、土地と旧建物に共同根抵当権(一番根抵当権)が設定された。その後Dの死亡によりEが土地を相続し、土地と建物が同一人の所有となった。Eは旧建物を取壊し、本件土地上に新たに二階建建物を建築した(事実上の再築)。その後、土地に二番から四番の抵当権等が設定された。土地の競売により上告人が所有権を取得したところ、その間に土地を賃借した被上告人が本件建物を建築して占有していたため、上告人が明渡等を求めた。
事件番号: 平成18(受)1398 / 裁判年月日: 平成19年7月6日 / 結論: 破棄自判
土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後,甲抵当権が設定契約の解除により消滅し,その後,乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において,当該土地と建物が,甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても,乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは,法定地…
あてはめ
本件において、本件土地に一番根抵当権が設定された昭和45年当時、土地はD、建物はEの所有であり、所有者を異にしていた。法定地上権の成否は一番抵当権設定時を基準とすべきであるところ、この時点では「同一人所有」の要件を満たさない。後にEが土地を相続して同一人所有となり、その状態で二番抵当権等が設定されたとしても、一番抵当権者が把握した「法定地上権の負担のない担保価値」は保護されるべきである。したがって、一番根抵当権の実行による競売においては、法定地上権の成立は認められない。
結論
一番抵当権設定時を基準に要件を判断するため、法定地上権は成立しない。被上告人らは上告人に対し、土地の占有権原を主張できず、建物収去土地明渡等の請求は認容される。
実務上の射程
抵当権が複数設定されているケースでは、一貫して「一番抵当権設定時」を基準とするのが判例の準則である。これは抵当権者の予見可能性と担保価値の維持を重視するものである。答案上は、まず388条の要件を提示した上で、設定時基準説を採る理由として「一番抵当権者の期待保護」を簡潔に論述し、事実関係を基準時に照らしてあてはめる。
事件番号: 昭和47(オ)674 / 裁判年月日: 昭和47年11月2日 / 結論: 棄却
一、土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。 二、土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者…
事件番号: 昭和43(オ)846 / 裁判年月日: 昭和44年2月14日 / 結論: 棄却
抵当権設定当時土地および建物の所有者が異なる場合においては、その土地または建物に対する抵当権の実行による競落の際、右土地およぴ建物が同一人の所有に帰していても、民法三八八条の規定は適用または準用されない。
事件番号: 昭和52(オ)287 / 裁判年月日: 昭和52年10月11日 / 結論: 棄却
土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合において、抵当権者が、抵当権設定当時、近い将来地上建物が取り壊され堅固建物が建築されることを予定して右土地の担保価値を算定したものであるときは、堅固建物の所有を目的とする法定地上権の成立を妨げない。
事件番号: 昭和49(オ)1052 / 裁判年月日: 昭和50年7月11日 / 結論: 棄却
土地及びその地上の未登記建物の所有者が建物の取得原因である譲受につき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合においても、法定地上権の成立を妨げない。