土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合において、抵当権者が、抵当権設定当時、近い将来地上建物が取り壊され堅固建物が建築されることを予定して右土地の担保価値を算定したものであるときは、堅固建物の所有を目的とする法定地上権の成立を妨げない。
土地及びその地上の非堅固建物の所有者が土地につき抵当権を設定したのち地上建物を取り壊して堅固建物を建築した場合に堅固建物の所有を目的とする法定地上権が成立するとされた事例
民法388条
判旨
土地と建物が同一所有者に属する状態で土地に抵当権が設定され、その後建物が再築された場合、原則として旧建物を基準とした法定地上権が成立するが、抵当権者が再築後の建物の内容で担保価値を算定していたなどの特段の事情があれば、新建物を基準とした法定地上権が成立する。
問題の所在(論点)
土地に抵当権が設定された後に建物が再築された場合、民法388条に基づき成立する法定地上権の内容(存続期間等)は、旧建物と新建物のいずれを基準として決定すべきか。
規範
1. 同一所有者に属する土地・建物のうち土地のみに抵当権が設定され、後に建物が再築された場合でも、民法388条の趣旨に基づき法定地上権の成立は妨げられない。2. その内容は原則として旧建物の範囲に限定されるが、抵当権者の利益を害しない「特段の事情」がある場合には、再築後の新建物を基準として内容を定めてよい。
重要事実
Dは土地および旧建物を所有していた。E銀行はDに対し、土地につき根抵当権を設定したが、その際Dが旧建物を取り壊して堅固な新工場を建築することを予定しており、Eもこれを承知していた。そのためEは、新工場の建築を前提に土地の担保価値を算定し、あえて旧建物には抵当権を設定しなかった。その後、Dは旧建物を取り壊して堅固な本件建物を完成させ、Eが土地の抵当権を実行して自ら競落した。
あてはめ
本件では、抵当権者Eは設定当時、近い将来に旧建物が取り壊され、堅固な建物である新工場が建築されることを予定して土地の担保価値を算定していた。このような場合、新建物を基準とした法定地上権を認めても抵当権者Eに不測の損害を与えることはなく、むしろその期待に沿うものである。したがって、抵当権者の利益を害しない「特段の事情」があるといえる。
結論
本件建物の所有を目的とする、堅固建物としての内容(存続期間等)を持つ法定地上権の成立が認められる。
実務上の射程
土地抵当権設定後の再築事案における法定地上権の「内容」に関するリーディングケースである。原則は旧建物基準(担保価値の固定)であるが、本判決のように抵当権者が新建物の築造を承諾・予定して評価していた場合は例外的に新建物基準となる。答案では、抵当権者の把握した担保価値(期待)を具体的事実から認定し、特段の事情の有無を論じる際に活用する。
事件番号: 昭和43(オ)1214 / 裁判年月日: 昭和44年4月18日 / 結論: 棄却
一、土地の抵当権設定後その実行前に地上建物が移転された場合でも、その移転が同一土地内であつて抵当権設定当時に存在した建物の利用に必要であつたものと認められる範囲にとどまつている場合には、土地の競売により右範囲において法定地上権が成立することを妨げない。 二、土地の競売により発生した法定地上権を地上建物とともに譲り受け、…
事件番号: 昭和47(オ)674 / 裁判年月日: 昭和47年11月2日 / 結論: 棄却
一、土地に対する第一順位抵当権の設定当時その地上に建物がなく、第二順位抵当権の設定当時には建物が建築されていた場合に、第二順位抵当権者の申立により土地が競売されたときでも、右建物のため法定地上権が成立するものではない。 二、土地の抵当権設定当時その土地が更地であつた場合には、その後に地上に建物が建築されることを抵当権者…
事件番号: 平成18(受)1398 / 裁判年月日: 平成19年7月6日 / 結論: 破棄自判
土地を目的とする先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後,甲抵当権が設定契約の解除により消滅し,その後,乙抵当権の実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合において,当該土地と建物が,甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったとしても,乙抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは,法定地…
事件番号: 昭和51(オ)576 / 裁判年月日: 昭和51年10月8日 / 結論: 棄却
抵当権設定当時に土地とその地上建物が別個の所有者に属するときには法定地上権を設定したものとみなすことはできず、この理は両所有者の間に親子・夫婦の関係があるときでも同様である。